飼い犬の登録と狂犬病予防注射

更新日:2024年03月29日

飼い犬の登録

狂犬病予防法で、犬の登録と狂犬病予防注射を受けることが定められています。

犬の新規登録

生後91日以上の犬を飼った場合は、飼い犬の登録をしてください。
(一度登録すれば、その犬の生存中は登録する必要がありません。)

鑑札の発行

飼い犬の登録をすると、鑑札が交付されますので、犬の首輪などにつけておきましょう。
注)登録は、大紀町環境水道課・支所・町内動物病院で随時行えます。もし鑑札を紛失等された場合には、再発行(有料)することができます。

料金

登録手数料 3,000円(犬の鑑札の再交付 1,600円)

飼犬の死亡届・変更届

次の場合は30日以内に届け出てください。
・飼い犬が死亡したとき
・飼い犬の所在地や飼い主の氏名、住所に変更があったとき
・飼い主が変わったとき(新しい飼い主が変更の届出をしてください)
注)大紀町に転入したり、町外の人から犬をもらった場合などには、以前の市町村で交付された鑑札を、本庁環境水道課・支所に持ってきてください。無料で大紀町の鑑札と交換いたします。

様式ダウンロード

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により義務付けられていますので、毎年1回必ず受けてください。

注)毎年4月には、各地域に会場を設けて集合注射を実施しています。集合注射に行けなかった方は動物病院で予防注射を受けて下さい。

注射済票の発行

狂犬病予防注射を受けると、注射済票が交付されますので、犬の首輪などにつけておきましょう。

注)注射済票の発行は、集合注射時後、本庁環境水道課・支所・町内動物病院で随時行えます。
本庁環境水道課・支所で注射済票の発行を受ける場合は、注射を受けた動物病院の狂犬病予防注射済証を必ず持ってきてください。
もし、町の発行した注射済票を紛失等された場合には、本庁環境水道課・支所で再発行(有料)することができます。

料金

狂犬病予防注射済票 550円(再発行は340円 )

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あなたの大切な家族を守るために・・・

飼い犬・飼い猫に名札をつけましょう!

狂犬病予防法では、飼い主が犬の登録鑑札とその年の狂犬病予防注射済票を、犬につけることを義務付けています。猫に関しては、決められた規則などはありません。
伊勢保健所管内では、平成19年度では犬が190匹、猫が482匹が、飼い主の元に戻れず、『処分』という悲しい運命をたどっています。
飼い主のみなさんが、大切な犬や猫の首輪や、首輪につける名札のどこかに、飼い主の名前などがわかるようにしておくと、飼い主に連絡を取ることができます。そうすれば、大切な動物たちは、飼い主の元へ戻ることができるのです。
家族同様に大切な動物たちのために、ぜひ名札をつけてあげてください。

首輪などに書いていただきたいこと
・犬の鑑札番号
・飼い主の名前と電話番号 など

狂犬病はウイルスによって感染する病気で、発症した動物の唾液中に多く含まれており、 主にかまれることにより感染します。この病気は、発症してからでは有効な治療法のない大変恐ろしい感染症です。
わが国では、昭和31年以降狂犬病は発生していませんが、世界に目を向ければ、現在でも狂犬病の発生のない国はわずかであり、各国共通の問題となっています。

それでは、なぜわが国において、狂犬病の発生を抑えることができたのでしょうか。これは、昭和25年に国内で 多発していた狂犬病の根絶を目指し、狂犬病予防法を制定し、輸入検疫、犬の登録及び予防注射の実施、放し飼いの禁止、野犬の徹底捕獲、併せて疑わしい犬の淘汰を行うなど、国民の協力が得られたからです。

近年の国際交流の活発化や航空機等の輸送手段の発達に伴い、わが国に犬やアライグマ (アメリカ合衆国では重要な感染源)をはじめとするペット動物が大量に輸入されるようになったことから、狂犬病が再び日本に侵入し、人に感染する危険性が増しているといえます。このため、わが国では犬に加え、 ネコ、キツネ、アライグマ、スカンクの狂犬病検疫を平成12年1月1日から始めています。

狂犬病は、狂犬病ワクチンで予防が可能であり、国内においての予防対策としては大変重要な手段です。 皆さんの愛犬も、狂犬病予防法に基づいた犬の登録と、ワクチンの接種を受けるようにしましょう。

参考ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2245
ファックス:0598-86-3191
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