大紀町農業機械等購入補助金
公募期間:令和8年6月30日(火曜日)まで
農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、地域計画に位置付けられた農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
以下のいずれにも該当すること。
- 大紀町内に住所を有する個人又は法人
- 町内の経営面積(受託を含む)が 1.0ha以上であること(又は翌年度までに達成見込みであること)
- 地域計画の目標地図に位置付けられている(又は見込み)者であり、耕作面積を現状維持又は拡大する意向のある者
- 同一の機械について、国等の補助を受けていないこと
- 町税・料金に未納がないこと
補助対象となる農業機械
取得金額が20万円(税抜)以上で、耐用年数が5年以上(中古は残存耐用年数2年以上)の農業専用機械。
【対象例】草刈機(乗用・自走・ラジコン)、自走式防除機、管理機、耕運機、田植機、トラクター、アタッチメント、コンバイン、乾燥機、もみすり機、石抜機及び色彩選別機、農業用ドローン
【対象外】トラック、フォークリフト等の汎用性の高いもの、消耗品、ビニールハウス等の施設
補助率・上限
【補助率】購入経費(税抜)の50%以内(1,000円未満切捨)
【補助上限】新品50万円まで、中古30万円まで
※農業機械1種類につき耐用年数を経過するまでの間は1回限りとし、かつ1申請者につき年度内1回限りとする。
提出書類(様式)
1.事業計画書の提出時に必要な書類
【添付書類】
- 見積書の写し(価格比較のため、できるだけ2~3社ある方がよい)
- 仕様書、設計書またはパンフレット等(事業内容の確認資料)
- 委託契約書等(農地経営面積に受託農地が含まれる場合のみ)
- その他町長が必要と認める書類
2.交付申請時に提出する書類
【添付書類】
- 申請対象機械の概要がわかるもの(カタログの写し等)
- 見積書の写し
- その他町長が必要と認める書類
3.事業内容の変更時に提出する書類
4.事業完了(実績報告)時に提出する書類
【添付書類】
- 支払証明書類(領収書等の写し)
- 保証書の写し
- 購入した農業機械等の写真
- その他町長が必要と認める書類
注意事項
- 予算の都合上、ご要望にお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 交付対象者は、別途、交付申請をする必要がありますので、ご承知ください。
- 町からの交付決定通知を受ける前に機械を購入(契約)した場合は、補助の対象外となります。
- 補助金を受けて購入した機械を耐用年数以内に破棄又は譲渡等した場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金を返還しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(農林室)
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2243
ファックス:0598-86-3690
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更新日:2026年05月19日