事業系ごみ(一般廃棄物)の処理

更新日:2024年03月29日

事業系ごみとは?

すべての事業活動から排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいいます。
具体的には、生ゴミ、紙くず、木くず、繊維くずなどがあげられます。

事業所から排出されるごみは、家庭ごみ集積所には出す事ができません。

事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出されるごみ(事業系一般廃棄物)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系のごみは、町では収集しませんので、家庭ごみ集積所には絶対出さないでください。ごみが増えれば皆さんの大事な税金がつかわれますので、ごみの減量化にご協力下さい。

事業系ごみの処理方法

収集運搬許可業者に委託する方法

町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して処理を行う。
注) 許可業者以外に廃棄物の処理を委託することは廃棄物処理法に違反することになりますので、大紀町長の許可を受けているかを許可証により確認してください。
委託料金、排出量、排出方法、収集日、収集時間、資源物の扱い等について事前に相談して契約を結んでください。

事業者自らが搬入する方法

事業所等から排出されるごみを、香肌奥伊勢資源化広域連合に事業者自らが搬入する。

自己搬入するときは、必ず事前に申請して下さい。
事業系廃棄物は、一般家庭から排出されるごみの処理を優先し余力がある場合にお受けするもので、一般廃棄物であっても、搬入をお断りしたり、搬入量の制限をさせて頂く場合があります。

その他

事業所(店舗・工場等)と住居部分が同一の建物(敷地)を使用している場合(住居併用事業所)は、事業系ごみと家庭系ごみを別々にしてください。
・事業系ごみは、許可業者収集か施設搬入になります。
・家庭系ごみは、香肌奥伊勢資源化プラザが収集しますので所定の集積所に出してください。
・事業系ごみと家庭系ごみを分けていない場合は、全てを事業系ごみとみなします。
・令和2年4月から、ごみ処理手数料が改正され、事業系ごみは10kgあたり150円となりました。
・事業系の粗大ごみは、処理できませんので持ち込まないようにしてください。

事業系ごみの申請の手続き

環境水道課の窓口で事業所の印鑑を持って手続きを行って下さい。

様式ダウンロード

書き方等ご質問がありましたら下記までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2245
ファックス:0598-86-3191
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