税金の控除について
※税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります(※平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)。
控除額の計算

○1 所得税からの控除
所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、所得金額等の40%が上限です。
※所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。(平成28年現在、課税所得に応じて所得税の税率は5%~45%の7段階に区分されています。)
○2 住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除の基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
なお、控除の対処となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
○3 住民税からの控除(特例分) ・・・ 特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
住民税からの控除の特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率 )
○3 住民税からの控除(特例分) ・・・ 特例分が住民税所得割額の2割を超える場合
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
この場合、1、2及び3の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)の目安
全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)の目安
2,000円を除く全額が控除できる寄附金の一覧(目安) (PDFファイル: 183.7KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション (Excelファイル: 60.9KB)
※総務省のふるさと納税ポータルサイトより資料をご提供いただいております。
さらに詳しい情報は
ふるさと納税制度の概要について (PDFファイル: 197.3KB)
総務省ホームページ ふるさと納税ポータルサイト へのリンク
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
国税庁ホームページ 「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」 へのリンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
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更新日:2024年03月29日