町税の主なもの

更新日:2024年03月29日

個人町民税

納税義務者

◆ 1月1日現在、町内に住んでいる方
◆ 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない方

非課税者(町民税が課税されない方)
◆ 生活保護法による生活扶助を受けている方
◆ 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年中の所得金額が135万円以下の方
◆ 前年中に所得金額が条例で定める金額以下の方

申告

税額は、前年収入をもとに所得に応じて算出されますので、申告の必要な方は毎年3月15日までに町県民税申告書を提出してください。ただし、給与収入のみの方で、年末調整済みの方や、所得税の確定申告をした方は、申告の必要がありません。

税額

均等割額と所得割額の合計額が個人町・県民税額の年税額となります。
均等割:納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの
所得割:納税者の所得に応じて納めていただくもの
※所得割額=課税される所得金額×税率-税額控除額

税率

10%(町民税6%・県民税4%)

納付の方法

普通徴収と特別徴収の二通りがあります。

普通徴収の方法

自営されている方などの町民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収の方法

<給与からの天引き>
サラリーマンなどの主たる収入が給与(給料)の方は、特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者を通じて通知され、勤め先の給与支払いの際に税額が天引きされることになり、年間の税額を12回(月曜日)に分けて翌月10日までに納めていただきます。
<年金からの天引き>
公的年金等の受給者の方で、特定の条件に当てはまる方は、年金から天引され、年間の税額を6回に分けて納めていただきます。

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が、退職または休職により給与の支払いを受けなくなった場合、残りの税額は、再就職先で特別徴収とするか、退職時に一括で納めていただくか、または普通徴収の方法による納税となります。

法人町民税

納税義務者

◆ 町内に事務所、事業所がある法人(均等割と法人税割、ただし、公益法人等については収益事業を行っていない場合は均等割のみ)
◆ 町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所などがある法人(均等割のみ)
◆ 町内に事務所、事業所、寮などがある、法人でない社団または財団(均等割のみ、ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)

税額の計算

均等割・・・均等割額=税率(年額)×算定期間中において事務所・事業所などを有していた月数÷12か月
法人税額の有無にかかわらず課税となります。均等割額は、資本金等の額と町内の従業員数に応じて次の表のとおりとなります。

資本金の額 従業員数
50人超 50人以下
50億円超の法人 300万円 41万円
10億円超50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円超10億円以下の法人 40万円 16万円
1千万円超1億円以下の法人 15万円 13万円
1千万円以下の法人 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割・・・法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
国に納付する法人税額をもとに課税されるもので、次の税率をかけて計算します。
・平成26年10月1日以後に開始する事業年度分:9.7%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度分:6.0%

申告と納付

原則として、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告書を町長に提出し、あわせて均等割と法人税割の合計額を納付することになります。また、事業年度が6カ月を超える法人は、法人税と同じく中間申告もしなければなりません。
なお、いくつかの市町村に事業所などのある法人は、それぞれの市町村で法人町民税(住民税)が課税となります。

固定資産税

納税義務者

1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている所有者
土地・・・土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋・・・建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている方(工場で使われる機械や事務所の備品などの事業用の資産。ただし、自動車税、軽自動車税が課税される自動車等は除く)

申告

償却資産の所有者は、毎年1月末までに申告してください。

税額の計算

固定資産課税台帳に登録されている価格に税率(1.4%)をかけて計算します。

免税点

町内に、同一の方が所有する固定資産の課税対象となる課税標準額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合には、固定資産税はかかりません。

納期

毎年4月・7月・12月・翌年の2月です。

課税台帳の縦覧

土地と家屋については、毎年4月1日から第1期納期限まで本庁税務課において、課税台帳がご覧いただけます。

法務局からのお知らせ

土地や建物の相続による所有権転移登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
詳しくはこちら⇒⇒法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/

軽自動車税

納税義務者

4月1日現在における、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者または使用者

申告

原動機付自転車・軽自動車などを新たに取得・譲渡・廃車したとき、または転出されたときは15日以内に申告してください。

税額

⇒軽自動車税の税額

申告先

車種 申告先(変更手続きに持参するもの)
原動機付自転車(125cc迄) 大紀町役場 税務課電話番号0598-86-2215(標識・印鑑)※各支所でも手続きが出来ます。
農耕用および小型特殊自転車
二輪の軽自動車(126~250cc)  三重運輸支局電話番号050-5540-2055(届出証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票))
二輪の小型自動車(251cc以上) 三重運輸支局電話番号050-5540-2055(車検証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票))
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 電話番号050-3816-1779(車検証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票))

※手続きに行かれる際には、事前に一度申告先にお電話にてお確かめください。

軽自動車税の減免

歩行が困難な身体障害者、精神障害者が所有する軽自動車等については減免の対象となる場合がありますので詳しくは税務課へお問い合わせください。

納期

5月末日(土、日の場合は、次の平日になります。)

その他の町税

町たばこ税、鉱産税、入湯税、特別土地保有税があります。

国民健康保険税

⇒国民健康保険のページでご紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2215
ファックス:0598-86-3500
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