国民健康保険の届出について(加入、喪失など)
主な届出
国民健康保険の加入・喪失等の手続きは、住民課または各支所へ14日以内に届出をしてください。(本人確認書類が必要です)
※マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用している場合でも、健康保険の加入・喪失等の手続きは必要ですので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
国保に加入するとき
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こんなとき |
持参するもの |
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他市町村から転入したとき |
他の市町村の転出証明書 |
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他の健康保険の資格を喪失したとき 社会保険の扶養家族をはずれたとき |
他の健康保険の資格喪失証明書またはそれに代わる資格を喪失したことがわかる証明書 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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子どもがうまれたとき |
母子健康手帳 |
健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書【PDF:27KB】 (PDFファイル: 27.5KB)
国保をやめるとき
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こんなとき |
持参するもの |
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他市町村へ転出したとき |
(転出に伴う手続きは必要です。) |
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他の健康保険に加入したとき |
他の健康保険の資格確認書またはそれに代わる資格を取得したことがわかる証明書 |
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生活保護を受けはじめたとき |
保護開始決定通知書 |
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死亡したとき |
死亡日を証明するもの |
※国保の資格確認書または資格情報のお知らせを返却してください。
健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書【PDF:27KB】 (PDFファイル: 27.5KB)
その他
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こんなとき |
持参するもの |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき |
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ |
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国保の資格確認書または資格情報のお知らせを汚したり、紛失したとき |
使えなくなった国保の資格確認書または資格情報のお知らせ |
交通事故等にあった場合
交通事故など第三者(加害者)の行為が原因でケガをした場合、原則として加害者が治療費を負担すべきものです。しかし加害者からすぐ損害賠償をしてもらえない場合は、「第三者行為による被害届」を提出することにより、国民健康保険で治療を受けることができます。
これは、加害者の経済的理由などにより、被害にあった国保加入者の治療が遅れるのを防ぐのが目的です。その場合、本来は加害者が支払う医療費を国保が一時的に立て替えて支払っているので、後に国保が加害者又は加害者が加入している保険会社へ立て替えた医療費を請求します。
○届出に必要な書類
・第三者行為による被害届
・資格確認書またはマイナ保険証
・印鑑
・交通事故証明書 など
※様式のダウンロードは、こちら(三重県国民健康保険団体連合会HP)。
http://www.kokuhoren-mie.or.jp/02ippan/seido1_3.html
実施計画
第3期大紀町特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 565.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2026年10月07日