大紀町内で空き家をお探しの方
空き家バンクは新生活の大きな味方!
物件が登録され次第、大紀町のホームページを通して「空き家」の物件情報を提供します。
また、大紀町空き家バンク制度をご利用になる場合は、大紀町空き家バンク制度要綱に基づき、利用登録申込書の提出が必要となります。
・町が運営している制度なので、物件情報だけでなく生活情報も得られます。
・見知らぬ土地でも地元の方々から理解が得られやすくなります。
・簡易改修・家財処分にかかる費用の補助制度もあります。(空き家所有者が利用しない場合に限ります「大紀町空き家等有効活用推進事業支援補助金について」)。
・定年就農や、余暇を利用した田舎生活を応援します。
注意事項
※大紀町は情報の提供や必要に応じて連絡・調整は行いますが、物件に関する交渉や契約等に関与することができませんので、トラブルなどが生じた場合は当事者間で解決をお願いします。
※物件に関する掲載情報つきましては登録時点の情報であり、あくまでも参考としてください。ご契約に際しては、必ずご自身で内覧いただき、ご確認、納得のうえご判断ください。
※登録された個人情報は「大紀町空き家バンク制度」以外には利用いたしません。
※メールでのお問い合わせは、メール確認ができない場合がありますので、必ず送信した旨の電話連絡をお願いいたします。
空き家利用登録~契約までの流れ
1. 利用登録(空き家バンク制度を利用するための登録です。利用登録申込書(様式第7号))
「空き家バンク」利用登録申込書にご記入のうえ、総務企画課へお申し込みください。
2. 物件情報の提供
町ホームページを通して空き家情報を随時更新し提供しています。
3. 物件の利用申請(見学したい物件が有りましたら利用申込書(様式第11号)を送付して下さい。)
希望の物件があれば「空き家バンク」利用申込書および誓約書に必要な事項を記入し、総務企画課へお申し込み下さい。
4.物件の交渉・契約
直接型・・・空き家登録者(売り手、貸し手)と利用登録者(買い手、借り手)同士で直接行います。
間接型・・・町と協定を結んだ宅建業者が仲介します。
※手続き・交渉も専門家が行います。
※法律で定められた仲介手数料が発生します。
※直接型か間接型かは、空き家所有者が選択します。
※大紀町は物件に関する交渉、契約に関与することができません。
※見学は受付順になりますので、受付順を確認したい場合は、電話連絡をお願いいたします。
別添様式(ダウンロード)
1.利用登録
「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)【PDF:80KB】
2.利用登録に変更がある場合
「空き家バンク」利用登録変更届(様式第9号)【PDF:38KB】
3. 物件の利用申請
「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)&誓約書【PDF:83KB】
空き家バンク利用に関するよくある質問
Q.物件を実際に見たいけど、どうすればいいですか?
A.まずは利用登録申込書(様式第7号)を送付ください。大紀町より空き家バンク利用登録完了通知書が届きましたら、次に利用申込書(様式第11号)により見学希望物件をお知らせください。大紀町から所有者あるいは仲介業者に見学の希望があったことを伝え見学の日程を調整させていただきます。
Q.交渉・契約はどうすればいいですか?
A.物件を実際に見ていただき、所有者あるいは仲介業者と利用希望者で交渉していただきます。
なお、町は紹介・通知のみで、交渉、契約に関与することができません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日