大紀町定額減税補足給付金(調整給付金)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税を実施することが決定されました。
また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
1.定額減税
◎定額減税の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
をご参照下さい。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
◎所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照
下さい。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
◎個人住民税の定額減税に関してはこちら(PDFファイル:193.7KB)をご参照下さい。
2.調整給付金
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る)方に対し、調整給付金が支給されます。
3.支給対象者(調整給付金)
令和6年1月1日時点で大紀町に居住し、令和6年分所得税の納税義務者または、令和6年度個人住民税所得割額の納税義務者となる方のうち、定額減税額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
※納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超える場合は定額減税の対象外となります。
4.給付額(調整給付金)
注1)(1)所得税分控除不足額がマイナスの場合は0となります。
注2)令和6年分所得税が確定していないため、令和5年分所得税割と扶養人数で算定します。
注3)(2)個人住民税所得割額分控除不足額がマイナスの場合は0となります。
注4)今年度の調整給付金は令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の令和6年度個人住民税賦
課情報により、令和6年分推計所得税額を算出し、所得税分控除不足額を計算していま
す。そのため、令和6年分所得税の確定後、令和7年夏ごろに調整給付金の再計算を行い、
給付金の不足額が生じる場合は追加で支給を行う予定です
【給付例】納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万2千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万3千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
12万円-7万2千円(令和6年分推計所得税額(減税前))=4万8千円
(2)個人住民税所得割額分控除不足額
4万円-2万3千円(令和6年度分個人住民税所得割額(減税前))=1万7千円
(1)4万8千円+(2)1万7千円=6万5千円
支給額は7万円(1万円単位に切り上げ)となります。
5.給付時期(調整給付金)
調整給付金の対象となる方には、大紀町から案内文書を送付します。
送付時期、給付時期については詳細が決まり次第お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
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更新日:2024年05月24日