大紀町物価高騰生活支援給付金について(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、こども加算分)

更新日:2024年03月29日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、大紀町物価高騰生活支援給付金(10万円)を支給します。
また、令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下の子どもがいる世帯に対し、1人あたり5万円を追加で支給します。

1.対象世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において、大紀町に住所があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されて
いない者のみで構成される世帯。

こども加算分
令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の世帯員で18歳以下の子ども(平成17年4月2日
以降に生まれた子)がいる世帯。

2.支給金額

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯:1世帯10万円
こども加算分:1人5万円(世帯ごとに支給)

※支給額例(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の子どもがいる世帯の場合)
子どもが1人の場合:10万円(均等割のみ課税分)+5万円(こども加算分) 計15万円
子どもが2人の場合:10万円(均等割のみ課税分)+10万円(こども加算分) 計20万円
子どもが3人の場合:10万円(均等割のみ課税分)+15万円(こども加算分) 計25万円

3.申請方法

A.「支給のお知らせ」が届く世帯
対 象:18歳以下の子どもがいる対象世帯のうち、既に世帯主が令和5年度大紀町物価応答生活支援給付金
(6万円)を受給している世帯。
手続き:令和6年2月下旬から対象世帯の世帯主様宛に「支給のお知らせ」を送付します。申請は不要ですが、
支給要件及び振込先口座等を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は書類の提出をお願いします。

1.給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合は「辞退届」の提出をお願いします。
2.振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。

B.「確認書」が届く世帯
対 象:令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯。
手続き:令和6年2月下旬から対象世帯の世帯主様宛に「確認書」を送付します。記載されている内容を
  確認し必要事項を記入のうえ返信していただきます。

C.「申請書」が届く世帯
対 象:世帯の中に令和5年1月2日~令和5年12月1日までに転入した方がいる世帯で、令和5年度の
課税状況が不明な方がいる世帯。
手続き:令和6年2月下旬から対象世帯の世帯主様宛に「申請書」を送付します。記載されている内容を
  確認し必要事項を記入のうえ返信していただきます。
また、申請書を提出する際は下記の資料の添付が必須となります。
1.申請書
2.本人確認書類のコピー
3.振込希望口座が分かる通帳などのコピー
4.令和5年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書又は
  令和5年度住民税非課税証明書

申請期間:令和6年2月26日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

4.詐欺被害の防止

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。役場職員などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
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