令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年05月29日

森林環境税は、森林が有する公益的機能は国民一人一人に恩恵を与えるものであり、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、国民の皆様に等しく分かち合っていただくものとして創設されました。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、町県民税均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市町村が前年の所得に基づいて賦課徴収することになります。

この税収は全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

 

  • 均等割

均等割の内訳

令和5年度まで

令和6年度から

町県民税

均等割 (※1)

5,000円

5,000円

臨時特例措置 (※2)

(平成26年度~令和5年度)

1,000円

なし

国税

森林環境税

(令和6年度~)

なし

1,000円

合計

6,000円

6,000円

(※1)「みえ森と緑の県民税条例」の規定により、平成26年度から町県民税のうち県民税に対して標準税率に超過税率1,000円が加算されています。

(※2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の規定により、平成26年度から町県民税に1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了します。

  • 森林環境税及び森林環境贈与税について

詳細は、総務省や林野庁のホームページに記載されています。

・総務省ホームページ

総務省ホームページ

・林野庁ホームページ

林野庁ホームページ

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税務課
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