社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2024年03月29日

独自利用事務について

情報連携を行う独自利用事務

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(大紀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)に定めています。

  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をインターネット等で公表することとされています。
独自利用事務のうち情報連携を行うものについて、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。

情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関 届出 番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 大紀町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年 大紀町条例第65号)による医療費の助成に関する事務 届出書(PDFファイル:215.4KB) 大紀町福祉医療費助成条例(外部リンク)

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