道路・河川・住宅・土地について
道路・河川の境界について
道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成・掘削する場合は、境界確認が必要です。詳しくは建設課へお問い合わせください。
道路・河川の占用について
道路・河川はどちらも大切な公共の財産です。私的に使用することは法律や条例等で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、管理者の許可が必要となりますので、必ず着手する前に申請をしましょう。詳しくは建設課へお問い合わせください。
道路・河川の占用例
・排水管を側溝へ取り付けるために道路を掘削する。
・道路のノリ面を埋めて出入り口をつくる。
・河川や水路などを横断して出入り口(橋などの構造物)をつくる。
・道路を一時的に使用する。
建物を建築するとき
大紀町内は都市計画区域外ですので、一般的には建築確認申請が要りませんが、特殊な用途(共同住宅や旅館など)、一定規模以上の床面積を有する建物、木造2階建て、鉄骨造2階建てなど、建物の種類や規模などによっては必要な場合があります。
また建築確認申請が必要でない建物でも、建築工事届が必要となります。住宅を建てる前に建設課へお問い合わせください。
令和7年4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります (PDFファイル: 545.4KB)
公営住宅や町営住宅への入居について
大紀町内には公営住宅や町営住宅があり、空き家が生じた場合には募集をしますが、入居資格条件などがありますので、詳しくは建設課までお問い合わせください。
大規模盛土造成地における調査結果について
開発行為にかかる規制について
開発行為とは、主として建築物を建てる目的のために、一定以上の面積の土地の区画形質の変更をいいます。このような開発行為を企画する場合は、三重県景観計画に基づく届出が必要です。三重県では届出前の事前相談を行っています。下記届出対象行為の場合は、三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班(059-224-2748)へお問い合わせください。
届出対象行為
対象となる行為 | 届出が必要な規模 |
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1.建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超 |
2.工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ○煙突等、鉄柱・木柱等、装飾塔等、高架水槽等、遊戯施設等:高さ13m超 ○電線路用の鉄塔等:高さ30m超 |
○擁壁等:高さ5m超かつ長さ10m超 ○アスファルトプラント等、自動車車庫等、処理施設等:高さ13m超又は築造面積1,000平方メートル超等 |
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3.開発行為、土地の開墾その他の土地の形質の変更 4.土石の採取及び鉱物の掘採 |
行為に係る土地の面積3,000平方メートル超又は行為に伴い生じる擁壁・法面が高さ5m超かつ長さ10m超 |
5.屋外における物件の堆積 | 行為に係る土地の面積3,000平方メートル超又は高さ5m超 |
詳しいことは、総務企画課 電話番号:0598-86-2212へお問い合わせください。
大規模な土地取引について
大規模な土地取引には届出が必要です
このようなとき | 内容 |
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都市計画区域外(当町全域)で10,000平方メートル以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。 |
詳しいことは、総務企画課 電話番号:0598-86-2212へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2247
ファックス:0598-86-3690
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更新日:2025年04月10日