道路・河川・住宅(開発)・土地について

更新日:2026年07月17日

大紀町は都市計画区域外です。

市街化区域、市街化調整区域、風致地区、法22条(建築基準法第22条)に該当する地区はございません。

道路河川の境界について

道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成・掘削する場合は、境界確認が必要です。詳しくは建設課(0598-86-2247)へお問い合わせください。

道路・河川の占用例

・排水管を側溝へ取り付けるために道路を掘削する。
・道路のノリ面を埋めて出入り口をつくる。
・河川や水路などを横断して出入り口(橋などの構造物)をつくる。
・道路を一時的に使用する。

建物を建築するとき

大紀町内は都市計画区域外ですので、一般的には建築確認申請が要りませんが、特殊な用途(共同住宅や旅館など)、一定規模以上の床面積を有する建物、木造2階建て、鉄骨造2階建てなど、建物の種類や規模などによっては必要な場合があります。
また建築確認申請が必要でない建物でも、建築工事届が必要となります。住宅を建てる前に建設課(0598-86-2247)へお問い合わせください。

令和7年4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります。(PDFファイル:582.3KB)

開発行為にかかる規制について

開発行為とは、主として建築物を建てる目的のために、一定以上の面積の土地の区画形質の変更をいいます(下記表参考)。このような開発行為を企画する場合は、都市計画法の開発許可制度三重県景観計画に基づく届出が必要です。

・開発許可制度について

事前相談先:三重県 県土整備部 建築開発課(059-224-3087)

届出提出先:大紀町役場 総務企画課(0598-86-2212)

対象となる行為 届出が必要な規模
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

1ha以上の開発行為(大紀町の場合)

※特定工作物とは…コンクリートプラントや危険物の貯蔵又は処理に供する工作物、ゴルフコース、墓園等の大規模な工作物等のこと。

※事前にご相談ください。(1ha以上でも、農林水産業の用に供する施設等、許可が不要な場合もあります。)

・三重県景観計画について

事前相談先:三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班(059-224-2748)

届出提出先:大紀町役場 総務企画課(0598-86-2212)

対象となる行為 届出が必要な規模
1.建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超
2.工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 ○煙突等、鉄柱・木柱等、装飾塔等、高架水槽等、遊戯施設等:高さ13m超
○電線路用の鉄塔等:高さ30m超
○擁壁等:高さ5m超かつ長さ10m超
○アスファルトプラント等、自動車車庫等、処理施設等:高さ13m超又は築造面積1,000平方メートル超等
3.開発行為、土地の開墾その他の土地の形質の変更
4.土石の採取及び鉱物の掘採
行為に係る土地の面積3,000平方メートル超又は行為に伴い生じる擁壁・法面が高さ5m超かつ長さ10m超 
5.屋外における物件の堆積 行為に係る土地の面積3,000平方メートル超又は高さ5m超
※大紀町の景観条例について

大紀町熊野参詣道伊勢路景観保護条例(平成17年2月14日条例第86号)

対象地域:大内山地区 ツヅラト峠道周辺

当条例に関する詳細については、大紀町役場 教育委員会(0598-72-4040)までお問い合わせください。

※その他の地区において、景観に関する町条例はございません。三重県景観計画に基づき届出をしてください。

大規模盛土造成地における調査結果について

大規模な土地取引について

大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出先:大紀町役場 総務企画課(0598-86-2212)

このようなとき 内容
都市計画区域外(当町全域)で10,000平方メートル以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
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