情報公開制度について
制度を利用できるかた
どなたでも公文書の公開を請求することができます。
制度を実施する機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
請求できる公文書
実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
制度を利用するには
情報公開にかかる費用
公文書の閲覧手数料は無料です。写しの交付を受ける場合は、コピー代が必要になります。また、郵送で写しの交付を受ける場合は、別途、郵送料が必要です。
公開できるかどうかの決定
請求された公文書を公開するかどうかの決定は、公文書公開請求書を受理した日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、さらに30日を限度に期間を延長する場合があります。
公開しないことができる公文書
この制度では公文書は公開が原則ですが、公開できない主なものは次のとおりです。
・法令などで公開することができないとされている情報
・特定の個人が識別できる情報
・法人やその他の団体、または、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、法人などに正当な利益を害するおそれのある情報
・国や他の地方公共団体との信頼関係や協力関係を著しく損なう情報
・意思形成過程の情報で、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずる情報
・事務事業の公正を害したり、適正な事務に著しい支障が生じると認められる情報
・生命・身体・財産等の保護や犯罪の予防、その他公共の安全確保と秩序維持等に支障が生じると認められる情報
決定に不服のあるとき
公文書の公開決定に不服があるときは、審査請求ができます。決定があったことを知った日から3カ月以内に、審査請求書を提出してください。審査請求があったときは、大紀町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。




更新日:2026年07月17日