大紀町内で空き家を所有している方
「大紀町空き家バンク」に登録を!~空き家を有効活用しませんか?~
大紀町に住みたい方に、空き家をご提供ください
登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)を記入し、町へ申し込み
| 直接型 | 間接型 |
|---|---|
| 所有者と利用希望者が直接交渉 | 町と協定を結んだ宅建業者が仲介 |
|
※手続き・交渉は宅建業者が行います。
※法律で定められた仲介手数料が発生します。
|
所有者立ち合いのもと、町職員が土地・建物・間取りなどを確認し、写真撮影します
町が空き家の物件情報を公開
※間接型の場合は、所有者と媒介業者(宅建業者)との間で、物件の管理契約を結んでから情報を公開
町を通じて申込みを受け、内覧の日程などを調整
所有者(媒介業者)・利用希望者・町担当者と現地で物件を確認
● 町を通じて物件をPRできます
● 町や地域の活性化につながります
● 行政による運営のため、安心して制度をご利用いただけます
● 人が住むことで、防犯・防災や空き家の管理につながります
● 条件を満たす場合、簡易改修・家財処分の補助対象となります
| 場面 | 提出する申請書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 初めて登録する | 登録申込書(様式第1号) 登録カード(様式第2号) |
物件情報や希望条件を記入 |
| 登録内容が変わった | 空き家バンク変更届(様式第4号) | 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに提出してください |
| 登録を取り消す | 空き家バンク取消願書(様式第5号) | 売却済みなどの場合に提出 |
| 申請先 | 〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1 大紀町役場 総務企画課 |
| 申請書類 | 登録申込書(様式第1号) 登録カード(様式第2号) |
□ 建物・設備の状態
□ 修繕が必要な箇所
□ 雨漏り・シロアリなどの不具合
□ 家財・残置物の有無
□ 土地・境界・附属建物
□ 売却・賃貸の希望条件
□ 売買価格・賃料
□ 引渡し可能な時期
□ 修繕・撤去費用の負担
□ 直接型・間接型の選択
・空き家内の不要な家財などの処分費用
・空き家の簡易な改修に必要な費用
| 対象者 | 空き家所有者または利用希望者 |
| 条件 | 売買・賃貸借契約に至った場合 |
| 補助上限 | 1件につき10万円 |
※補助制度の詳細は、ページ下部の「大紀町空き家等有効活用推進事業支援補助金交付要綱」をご確認ください。
- 大紀町は、物件情報の提供や必要に応じた連絡・調整を行いますが、交渉・契約には関与しません。
交渉・契約およびこれらに伴う問題は、当事者間で対応・解決してください。 - 物件に瑕疵(欠陥)がある場合は、必ず利用者へ伝えてください。
伝えない場合、瑕疵担保責任を問われる可能性があります。 - 登録内容に変更が生じた場合は変更届、登録が不要になった場合は取消願書を提出してください。
- 登録された個人情報は、大紀町空き家バンク制度以外には利用しません。
別添様式(ダウンロード)
1.物件登録
「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)(PDFファイル:95.9KB)
「空き家バンク」登録カード(様式第2号)(PDFファイル:130.7KB)
2.物件登録に変更がある場合
空き家バンク変更届(様式第4号)(PDFファイル:44.2KB)
3.物件登録取消
「空き家バンク」取消願書(様式第5号)(PDFファイル:40.1KB)
大紀町空き家等有効活用推進事業支援補助金について
大紀町空き家バンク制度を促進するため、空き家内の不必要な物の処理等に関する経費や、空き家の簡易な改修に要する経費を助成する制度を創設しました。
この制度は、空き家バンク制度要綱に基づいて、売買若しくは賃貸借の契約に至った空き家所有者又は利用希望者に対し、上記の経費について、10万円を限度として助成するものです。
大紀町空き家等有効活用推進事業支援補助金交付金要綱(PDFファイル:10.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年08月25日