生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の変更について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備の導入促進基本計画
大紀町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得たので公表します。
事業者が、労働生産性を一定以上向上させるため先端設備を導入する計画を策定し、大紀町における導入促進基本計画の主な要件に合致する場合認定を受けられます。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の主な要件
労働生産性 | 年率3%以上向上すること |
対象地域 | 町内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種および全ての事業 |
対象先端設備 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備全て ※ただし町内に工場や事業所(従業員の配置)がなく単に敷地に設置する太陽光発電に 関する設備については対象外とする |
計画期間 | 3年間、4年間及び5年間 |
計画内容 | 大紀町の導入促進基本計画に適合するものであること |
その他 | 先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
大紀町の導入促進基本計画については、次のファイルを参照してください。
大紀町の導入促進基本計画 (PDFファイル: 146.4KB)
先端設備等導入計画に伴う申請様式について
認定に係る申請については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2243
ファックス:0598-86-3500
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更新日:2024年03月29日