手帳の交付
身体障がい者手帳の交付
身体障がい者に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、身体障がい者手帳を三重県知事が交付します。なお、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
身体障害者福祉法で定められている障害の範囲に該当される方
申請に必要なもの
1 身体障害者手帳交付申請書
2 身体障害者診断書・意見書(指定の医師に作成してもらいます。)
3 本人の写真を1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)
4 印鑑
手帳をお持ちの方への注意事項
住所や氏名が変わったとき・・・居住地等変更届
死亡や障害程度の軽減による治癒のとき・・・身体障害者手帳返還届
障害程度に変更があったとき、手帳を紛失、破損したとき等・・・
・身体障害者手帳再交付申請書
・診断書(障害程度変更のときのみ必要)
・本人の写真を1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)
町外へ転出するときは転出先の福祉事務所・市町村役場で手続きをしてください。
療育手帳の交付について
知的障害の人に対して、いろいろな指導・相談などを行うとともに、援助を受けやすくするため、療育手帳を三重県知事が交付します。なお、障害の程度によりA1・A2・B1・B2の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障害と判定された方
申請に必要なもの
1 申請書
2 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)
3 印鑑
手帳をお持ちの方への注意事項
住所、氏名、保護者が変わったとき・・・療育手帳変更届
死亡や県外へ転出するとき・・・療育手帳返還届
障害程度の変更、手帳を紛失、破損したとき等・・・
・療育手帳再交付申請書
・本人の写真を1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)
町外へ転出するときは転出先の福祉事務所・市町村役場で手続きをしてください。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害の人に対して、いろいろな指導・相談などを行なうとともに援助を受けやすくし、社会復帰・社会参加の促進を目的に精神障害者保健福祉手帳を三重県知事が交付します。なお、障害の程度により1級から3級までの区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
申請に必要なもの
1 障がい者手帳申請書
2 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6ヵ月以上を経過した時点のもの)又は障害年金証書(精神障害が支給理由のもの)等の写し
注) 障害年金証書の写しで申請する場合は、年金事務所への照会に係る「同意書」の添付が必要です。
3 本人の写真を1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)(任意)
4 印鑑
手帳をお持ちの方への注意事項
障がい者手帳の有効期間・・・2年間
住所、氏名が変わったとき・・・障がい者手帳記載事項変更届
死亡や県外へ転出するとき・・・障がい者手帳返還届
更新、障害等級の変更、手帳を紛失、破損したとき等・・・
・障がい者手帳再交付申請書
・診断書(障害程度変更のときのみ必要)
・本人の写真を1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽した上半身を1年以内に撮影したもの)
注) 更新の手続きは、有効期限の3ヵ月前から行なうことができます。
町外へ転出するときは転出先の福祉事務所・市町村役場で手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日