特別障がい者手当
特別障害者手当
この手当は、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする(原則として重度の障害を重複して持つ方、またはそれと同程度)状態にある在宅の20歳以上の方。
支給月額
27,200円
支給制限
施設に入所している方
病院または診療所に継続して3ヵ月以上入院している方
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定の限度額を超えている方
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日