特別障がい者手当

更新日:2024年03月29日

特別障害者手当

この手当は、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。

対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする(原則として重度の障害を重複して持つ方、またはそれと同程度)状態にある在宅の20歳以上の方。

支給月額

27,200円

支給制限

施設に入所している方
病院または診療所に継続して3ヵ月以上入院している方

所得制限

本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定の限度額を超えている方

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
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