福祉用具等の交付

更新日:2024年03月29日

補装具費の交付・修理

身体障害者手帳を持っている方は、そのハンディキャップを補うため、障害に応じて車いす・補聴器等の購入又は修理に要する費用を支給します。

障害名 補装具
視覚障害 盲人用安全つえ、義眼
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具、車いす(注)、電動車いす、歩行器(注)、歩行補助つえ(注)、座位保持装置、重度障害者意思伝達装置など

注) 介護保険給付対象の方で、介護保険と共通する品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)で、既製品で対応できる場合は介護保険サービスをご利用ください。

申請に必要なもの

補装具費(購入・修理)支給申請書
医学的意見書(指定の医師に作成してもらいます)
補装具の見積書
身体障害者手帳
印鑑

申請される方への注意事項

補装具の事業所に発注する前に必ず申請してください。発注後の申請は無効となります。
再交付申請と修理申請の医学的意見書の添付について
前回申請の補装具と同形の補装具の再交付及び修理申請には医学的意見書の添付は不必要。
ただし、骨格構造義肢、座位保持装置、電動車いす、重度障害者用意思伝達装置については、医学的意見書が再度必要。

費用

原則、1割の自己負担があります。
注)  本人所得及び世帯の課税状況によって、自己負担額月額に上限があります。

日常生活用具の給付

重度の障害があって、日常生活の不便を解消するため、日常生活用具を給付しています。

種目 対象・等級
特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上
特殊マット 知的障害A2以上
下肢または体幹機能障害1級以上
特殊尿器 下肢、体幹機能障害1級(常時介護を要する者)
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)
浴槽(湯沸器含む) 下肢または体幹機能障害2級以上
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害であって入浴に介助を要する者
便器 下肢または体幹機能障害2級以上
T字杖、棒状の杖 平衡、下肢、体幹機能障害
移動、移乗支援用具 平衡または下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者
頭部保護帽 平衡、下肢、体幹、知的、精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)
特殊便器 上肢障害2級以上、知的障害A2以上
火災警報器 身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
自動消火器 身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
電磁調理器 身体障害2級以上、知的障害A2以上(視覚または知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって、必要と認められる者
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって、必要と認められる者
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
盲人用体重計 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者
パーソナルコンピューター※ 上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る)
情報・通信支援用具 視覚、上肢機能障害2級以上
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害児(者)であって、必要と認められる者
点字器 視覚障害2級以上
点字タイプライター 視覚障害2級以上
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
盲人用時計 視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害のある者
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者
人工喉頭 喉頭摘出した音声機能障害者
点字図書 主に情報の入手を点字によっている視覚障害
ストマ用装具 ストマ造設者
紙オムツ 高度の排便、排尿機能障害者のある全身性障害者等
収尿器 高度の排尿機能障害者
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

申請に必要なもの

1 日常生活用具給付申請書
2 日常生活用具の見積書
3 身体障害者手帳又は療育手帳
4 印鑑

申請される方への注意事項

日用生活用具の事業所に発注する前に必ず申請してください。発注後の申請は無効となります。

費用

原則、1割の自己負担があります。
注) 本人所得及び世帯の課税状況によって、自己負担額月額に上限があります。
日常生活用具には、それぞれの日常生活用具ごとに基準額があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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