介護保険制度
加入対象者
第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
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第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の方で、医療保険(国民健康保険や健康保険、共済組合等)に加入している方 |
介護サービスの利用の仕方
介護サービスを受けるには、申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
介護サービスの種類
在宅サービス
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション ・訪問看護
・通所リハビリテーション ・通所介護
・短期入所サービス ・居宅療養管理指導
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設入所者生活介護
・福祉用具貸与 ・福祉用具購入費の一部支給 ・住宅改修費の一部支給
施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
注) 要支援の方は、在宅サービスのみ利用でき、要介護1から5の方は、在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
注) サービスを利用した場合は、原則として費用の1割または2割の自己負担が必要となり、施設に入所された場合は、食費・部屋代や日常生活費等の自己負担も必要となります。
介護保険料について
介護保険料の納め方
被保険者の区分 | 納付方法 |
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第1号被保険者 | 介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の方の場合は、納付書により個別に納めていただきます。 |
第2号被保険者 | 加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。 |
転入や転出をされるとき
65歳以上の方(40歳から64歳までの要介護認定者を含む)の転入、転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき | 介護保険資格取得届を提出していただきます。 |
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前住所で要介護認定を受けていただいた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行ないます。 注) 前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。 |
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転出するとき | 介護保険資格喪失届を提出していただきます。 注) 介護保険被保険者証をご持参ください。 |
要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、受給資格証明書を発行します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日