ドリーム手当(ねたきり老人等介護手当)
ドリーム手当(ねたきり老人等介護手当)の支給
在宅で寝たきりの高齢者を介護者(家族など)の方へ、介護手当を支給します。
手当の額は、寝たきりの高齢者1人につき年額36万円(3万円/月)です。
手当の支給時期については、下記のとおりです。
| 支給時期 | 支給対象月 |
| 4月 | 1月・2月・3月 |
| 7月 | 4月・5月・6月 |
| 10月 | 7月・8月・9月 |
| 1月 | 10月・11月・12月 |
申請対象者
次の2点をすべて満たしている方が申請の対象となります。
1.町内に住所を有している。
2.概ね65歳以上で寝たきり状態の方と生計を同一にし、介護を行っている。
※申請後、審査を行います。審査の結果によっては申請が認められない場合もあります。
※すでに「障害を理由とした給付(障害年金など)」を受けられている方の介護者については、この制度の対象にはなりません。
申請方法
次の5点の書類をご用意の上、大紀町役場健康福祉課にご提出ください。
1.「大紀町ねたきり老人等介護手当支給申請書」
2.「世帯全員の住民票」
3.「年金証書等の写し」
4.「介護者名義の預金通帳等の写し(口座番号等が確認できるもの)」
5.「身体障害者手帳の写し(手帳を受給されていなければ不要)」
大紀町ねたきり老人等介護手当支給申請書 (Wordファイル: 34.9KB)
受給資格の停止について
寝たきりの高齢者が、治療・訓練等のために、1か月の内15日以上の入院・入所したとき、又は介護者が介護をしなくなったときは、その該当する期間については手当の支給が停止となります。
受給資格の喪失について
手当の受給資格を喪失した場合には「大紀町ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届」を記入の上、大紀町役場健康福祉課までご提出ください。
寝たきりの高齢者又は介護者が次のいずれかに該当する場合、手当の受給資格を喪失します。
・介護者でなくなったとき。
・町内に住所を有しなくなったとき。
・寝たきりの高齢者が亡くなられたとき。
・「申請対象者」の条件を満たさなくなったとき。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2026年05月01日