飼い主のマナー
動物を飼う前に・・・
動物を飼うということは、大切な一つの命を預かるということです。その本能や習性を理解し、途中で動物を手放すことのないように、生涯、家族の一員として愛情と責任を持って飼うことができるのか、もう一度考えてみてください。
・動物を飼うために適した場所がありますか?
・動物を飼うことを、家族全員が賛成していますか?
・毎日の世話(エサやり・散歩・フン尿の後始末など)ができますか?
・病気になったときに治療を受けさせてあげることができますか?
・もし、子犬や子猫を望まないのであれば、必要に応じて去勢・避妊手術を受けさせてあげることができますか?
・一生面倒をみることができますか?
基本的なルール
犬はつないで飼いましょう!
犬の放し飼いは、『三重県動物の愛護及び管理に関する条例』で禁止されています。危害の防止のため、犬の行動範囲が自分の敷地外へ出ないよう工夫をしてください。(さく、おりなどの囲いの中で飼うか、または鎖などでつないでください。)
散歩させるときは犬をコントロールできる人が行い、必ず鎖や丈夫なロープなどでつなぎましょう。つないでいない犬は、子供・お年寄り・犬が苦手な人だけでなく、犬が好きな人にも恐怖感を与えます。それに、もし犬が人を噛んでしまった場合、取り返しのつかない事になります。『命令には必ず従うのでそばについていればよい。』ということは決して認められません。十分に注意をしてください。
鑑札・注射済票は必ず犬の首輪などに付けましょう!
犬の所有者には、鑑札・狂犬病予防注射済票をつけることが義務づけられています。
万が一『まいご』になって保護された場合は、あなたの愛犬の『まいご札』になります。(犬を保護された方は、これらの番号を町にお問合せ頂ければ飼い主が特定でき、町から飼い主へ連絡をすることが出来ます。)
『フン』の後始末をきちんとしましょう!
犬が人に迷惑をかけないようにすることは、飼い主の義務です。特に散歩をさせる場合、公園や道路などの公共の場所はもちろん、他人の土地や建物などを動物の汚物等で汚してはいけません。散歩中に『フン』をした時は、必ず飼い主が持ち帰り処分してください。『フン害』が、近所への『憤慨』へとつながらないように、飼い主としてのマナーを守りましょう。
■簡単な『フン』の始末の仕方

犬や猫を捨てないでください!
どうしても飼えなくなった時は、新たな飼い主を探しましょう。捨てられた犬や猫は、無残な死をむかえるか「ノラ犬・ノラ猫」になり、みんなに迷惑をかけてしまいます。どんな理由があっても、絶対に捨てないでください!!
注)愛護動物を遺棄・虐待した場合は100万円以下の罰金、殺傷した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金 (「動物の愛護および管理に関する法律」より)
繁殖は計画的に!
無責任な飼い主に捨てられた犬や猫が、いろいろな問題を起こしています。望まれない繁殖をふせぐため、飼い主の責任で去勢・避妊手術をしましょう。
むだ吠えをさせないようにしましょう ( 『しつけ』をしましょう )!
犬のつなぐ場所等を考えて、ご近所に迷惑をかけないようにしましょう。むだ吠えを抑えるには、犬が吠える理由を理解し、必要な時以外に吠えた場合はこまめに叱ってあげ、無駄吠えがよくないことを覚えさせるなど、日ごろから『しつけ』をすることが大切です。
『しつけ』とは、飼い犬が人間社会の中で幸せに暮らしていくために必要な善悪、最低限のマナーを飼い主が犬に教えることです。そして『しつけ』は、犬への最大限の思いやりなのです。しつけられた犬は、犬が『好きな人』『嫌いな人』『怖い人』を含め、近所の人たちに安心感を与えます。
衛生面も注意をしましょう
悪臭でご近所に迷惑をかけないよう、飼っている場所を清潔にしましょう。清潔に保つことで、病気の予防にもなります。
適正な運動・散歩をさせましょう!
健康で長生きさせるためにも、犬の種類、発育状況、健康状態などに応じて毎日運動させましょう。散歩は、ほかの犬とのコミュニケーションを図る場にもなります。
動物に必要な医療を受けさせましょう!
動物は言葉を話せないので、体調が悪くても言葉で訴えることができません。人間と同じように、動物にも病院が必要です。かかりつけの獣医さんを決めて、定期的に診断を受けるなどして、動物の健康を守ってあげましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2245
ファックス:0598-86-3191
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更新日:2024年03月29日