騒音規制法及び振動規制法
騒音規制法及び振動規制法
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設といいます。
指定地域にこれらの特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場といい、規制の対象としています。
特定施設の種類
指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。
騒音規制法施行令第1条 別表第1(昭和43年11月27日政令第324号) (PDFファイル: 93.6KB)
振動規制法施行令第1条 別表第1(昭和51年10月22日政令第280号) (PDFファイル: 76.5KB)
指定地域
騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として騒音規制法及び振動規制法に基づき知事が指定した地域を指定地域といいます。
特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準
指定地域内に特定工場を設置している者は、当該特定工場の敷地境界において次の規制基準を遵守しなければなりません。
届出関係(法6,7,8,10,11条)
指定地域内において特定施設を設置し、又は変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
(但し、騒音規制法施行令別表第1第1号ホ(金属加工機械(機械プレス)のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもので、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第6条第1項及び第8条第1項の規定は、適用されない。)
勧告及び命令(法第9,12条)
1.計画変更勧告
特定施設の設置又は数等の変更の届出による計画が、特定工場から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に、計画の変更を勧告されます。
2.改善勧告
既設の特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれていると認められるときは、改善すべきことを勧告されます。
3.改善命令
計画変更勧告に従わないで特定施設を設置しているときは、又は改善勧告に従わないときは、その勧告に従うことが命じられます。
報告及び検査(騒音規制法第20条、振動規制法第17条)
1.報告の徴収
特定施設の状況等について、報告を求めることがあります。
2.立入検査
特定施設その他の物件について立入検査を行うことがあります。
罰則(騒音規制法第29から33条、振動規制法25から29条)
改善命令に従わないときは、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだときは、罰則が適用されます。
鉱山、電気・ガス工作物に係る取扱い(騒音規制法第2条、21条、振動規制法第2条、18条)
鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設(付属施設を除く。)電気事業法に規定する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物である特定施設は、鉱山保安法、電気事業法及びガス事業法の規定が適用されますので、特定施設の設置・変更等届出等の規定は適用されません。
ただし、規制基準を遵守する義務はあります。
≪参考≫
・工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き(http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12141014719.htm)
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課
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更新日:2024年03月29日