PM2.5について

更新日:2024年03月29日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5(ピーエム2.5)は、空気中に浮遊する粒の直径1000分の2.5ミリメートル(2.5マイクロメートル)以下の細かい粒子で、 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもありますPM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も懸念されています。
また、最近では黄砂と同じように中国の大気汚染物質が偏西風によって日本まで運ばれてくることがあり、問題になっています。

環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、平成21年9月に環境基準が定められました。
1年の平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム(0.000015グラム)以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム(0.000035グラム)以下であること。
自動測定機は1時間ごとに測定を繰り返していますので、平均値はこの1時間値から計算します。

注意喚起のための暫定的な指針

平成25年2月13日に大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」の第1回を開催しました。その後、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。


1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境基準の短期基準は日平均値1立方メートル当たり35マイクログラムであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
2 高感受性者とは、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
3 備考欄の1時間値は、暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するため

現在の状況(三重県の大気常時監視速報値掲載サイト等へのリンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2245
ファックス:0598-86-3191
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