戸籍・住民票の請求について

更新日:2024年11月19日

戸籍等証明書の請求について

窓口で戸籍等証明書の請求をされる方

大紀町に本籍がある方は、戸籍等証明書を請求できます。

請求できる方は、戸籍に記載されている本人、配偶者、または本人の直系血族(父母、祖父母、子、孫など)です。

上記以外の方(第三者)が請求する場合は、請求理由を具体的に明示していただく必要があります。詳しくは法務省webページをご参照ください。

それ以外の方が代理人として請求する場合は、下記の委任状を印刷・記入して持参してください。

窓口へみえる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

戸籍等証明書の広域交付

大紀町以外に本籍のある方でも、戸籍が請求できるようになりました。

詳しくは「戸籍法の一部改正に伴う変更点について」をご覧ください。

郵送で戸籍等証明書の請求をされる方

戸籍等証明書は郵送で請求できます。

本籍地が大紀町以外の方は、本籍地の市区町村役場へ請求してください。

住民票の写し等の請求について

大紀町に住民登録がある方は、住民票の写し等を請求できます。

請求できる方は、本人または同一世帯の方です。

世帯員以外の方が代理人として請求する場合は、委任状用紙(PDFファイル:173.9KB)を印刷・記入して持参してください。

第三者が請求する場合は、請求理由が具体的にわかる書類(契約書の写し等)を提示してください。

窓口へみえる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

郵送で住民票の写し等を請求される方

住民票の広域交付

大紀町以外に住民登録がある方でも、住民票の写し(広域交付住民票)が請求できます。

請求できる人は、本人または同一世帯員に限ります。

請求者のマイナンバーカード、運転免許証等(官公署発行の顔写真入りの証明書)の提示が必要です。

広域交付住民票には「本籍・筆頭者」の記載はできません。

申し出により、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、世帯主・続柄の記載ができます。また、外国人住民の方は、国籍・地域、30条45規定区分、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード等の番号の記載もすることができます。

受付可能時間は、平日午前9時から午後5時までです。ただし、住民登録地の市区町村により受付時間が異なるため、交付できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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