国民年金について
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者・・・自営業、学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者・・・会社員、公務員など
第3号被保険者・・・会社員や公務員(2号被保険者)に扶養されている配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
2.海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
国民年金の加入と保険料のご案内
日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html)
主な届出
国民年金に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。
20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
必要なもの | ・印鑑 ・学生証(学生納付特例を申請される場合) 注)学生納付特例とは、届出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。 |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
国民年金加入者が会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき)
必要なもの | ・印鑑 ・年金手帳 ・健康保険証(厚生年金や共済組合に加入した年月日がわかる書類) |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
必要なもの | ・印鑑 ・年金手帳 ・退職した年月日がわかる書類 |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど)
必要なもの | ・印鑑 ・年金手帳 ・扶養されなくなった年月日がわかる書類 |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
任意加入するとき、やめるとき
必要なもの | ・印鑑 ・年金手帳 |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
保険料の納付が困難なとき(納付免除申請をするとき)
必要なもの | ・印鑑 ・年金手帳 |
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住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったとき)
必要なもの | ・扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
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配偶者の勤務先へ提出してください。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったとき)
必要なもの | ・扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
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配偶者の勤務先へ提出してください。
年金手帳を紛失したとき
必要なもの | ・印鑑 |
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被保険者の種類別に下記へ提出してください。
第1号被保険者・・・・本庁住民課・各支所のいずれかへ提出してください。
第2号被保険者・・・・配偶者の勤め先・年金事務所へ提出してください。
第3号被保険者・・・・配偶者の勤め先へ提出してください。
納付書を紛失したとき(第1号被保険者の場合)
電話で申し込みできます。
注)本人の基礎年金番号、氏名、住所を申し出ることが必要です。
伊勢年金事務所(電話番号:0596-27-3604)へ提出してください。
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
保険料は毎年改定されています。
また、保険料には定額保険料の他に、付加保険料や前納割引制度があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp)
納付の方法
第1号被保険者
日本年金機構から送付された納付書により、金融機関などで納めてください。
注)お支払いは口座振替をご利用されると便利です。
第2号被保険者
給料からの天引きにより納付されます。
第3号被保険者
厚生年金・共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年度所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、全額免除と半額免除、1/4免除、3/4免除があります。
免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(半額免除4分の3)となります。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年度所得が一定以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
注)保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
若年者納付猶予制度
保険料の納付が困難な場合、従来からの免除制度に加え、50歳未満の方を対象とした「若年者納付猶予制度」があります。
申請により、本人と配偶者の所得が基準以下であれば、保険料納付が猶予となることによって、もしものときの障害年金や遺族年金が保障され、10年以内に後払いすることで老齢年金に備えることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日