児童手当について

更新日:2024年03月29日

児童手当の申請にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました

マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要になりました。

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前までの児童を養育している方に支給します。

支給対象者

0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。 (公務員の方は勤務先から支給されます。)
 
◎児童手当制度では以下のルールを適用します。
・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

児童手当の支給額

○支給額(児童1人あたりの月額)
・3歳未満・・・一律15,000円
・3歳以上~小学生修了前(第1子・第2子)・・・10,000円
・3歳以上~小学生修了前(第3子以降)・・・15,000円
・中学生・・・一律10,000円
・受給者の所得が所得制限額以上の場合・・・一律5,000円
※第1子、第2子などは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の者で、年齢の1番高い者から第1子と計算します。
※前年中の所得(1月~5月分については前々年の所得)で審査します。

○所得制限額

所得制限額
扶養親族の数 所得制限額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

 

支給時期

原則として、6月・10月・2月の年3回支給されます。
・6月支給・・・2月分から5月分
・10月支給・・・6月分から9月分
・2月支給・・・10月分から1月分

申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときなど、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要です。
役場窓口に児童手当認定請求書を提出してください。(公務員の方は勤務先へ請求してください。)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、出生・転入日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
 
◎申請に必要な書類(申請後の提出も可)
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
※お子さんの保険証ではお受けできません。
・請求者本人名義の振込先金融機関の口座番号がのわかるもの
・請求者の認印
◎別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある子を養育している場合は次の書類も必要です。
・別居監護申立書 ※別居している児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・対象児童が大紀町外に住んでいる場合、その児童の属する世帯全員の住民票
 
※この他必要に応じて提出する書類があります。
※代理人が来庁する場合は委任状が必要です。
 
*里帰り出産等で大紀町外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に大紀町で児童手当の申請が必要です。

児童手当関係届出・手続き一覧

以下の届出をする場合、マイナンバー(個人番号)の提供(提示)が必要になります。
◎認定請求書・・・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
◎別居監護申立書・・・別居している児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
◎個人番号変更届・・・個人番号が変更になった場合や、婚姻、離婚等により配偶者のマイナンバー(個人番号)を登録・削除する場合に届出が必要です。

書類の種類 提出を必要とするとき 届出時に必要な添付書類等
認定請求書 新たに児童手当を受給するとき 請求者の健康保険証 請求者名義の振込先口座番号 印鑑 個人番号確認書類
額改定認定請求書 児童手当を受給している方が、 出生などにより新たに支給要件となる 児童を養育するようになったときなど 印鑑
額改定届 現在、児童手当の支給要件となっている 児童のうち、何人かを養育しなくなったとき 印鑑
受給事由消滅届 児童を養育しなくなったことなどにより 支給の対象となる児童がいなくなったとき 印鑑
口座変更届 児童手当の振込先を変更するとき 印鑑 受給者名義の振込先口座
別居監護申立書 児童手当を受給している方と養育している 児童の住所が別である場合 児童の所属する世帯全員が記載 された住民票謄本(大紀町内での 別居の場合は不要) 印鑑 個人番号確認書類

◎マイナンバー(個人番号)の提供(提出)を受ける際は、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
*個人番号カードをお持ちの場合は、「番号確認」と「本人確認」が「個人番号カード」のみでできます。
*番号確認・・・申請書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認
「通知カード」・「個人番号が記載された住民票の写し」で確認できます。
*本人確認・・・申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認
次のうち【1】の場合は1点の提示、【2】の場合は2点以上の提示が必要です。
【1】顔写真付の本人確認書類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどいずれか1点
【2】顔写真付の本人確認書類がない場合
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証などいずれか2点以上

▼「番号確認」+「本人確認」の提示例▼
例1.マイナンバーカードのみ
例2.通知カード+運転免許証
例3.通知カード+健康保険証+年金手帳

現況届けについて

児童手当を受給中の方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は受給者の毎年6月1日現在の状況を把握し、引き続き受給要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
受給中の方には、5月末頃に現況届の用紙をお送りしますので、必ず6月中に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 
◎現況届に必要な添付書類
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
・児童と別居している場合・・・別居監護申立書及び児童の属する世帯全員の住民票
(大紀町内で別居している場合は、住民票は不要)
※この他必要に応じて提出する書類があります

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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