国民健康保険の主な給付について

更新日:2026年10月07日

療養の給付

病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)を利用または資格確認書を提示すると、一部負担金を支払うことで、医療を受けることができます。

※大紀町国民健康保険から違う健康保険に変わった場合は、必ず医療機関に報告してください。

※特別療養に該当する場合は医療費を一旦全額負担してください。

高額療養費

1ヶ月(月の初日から末日まで)医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。

※差額ベッド代など保険適用外のものや、入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。

 

高額療養費の申請の流れ

高額療養費に該当しているかどうか、また、該当する場合の支給金額の決定は、医療機関から大紀町に提出される「診療報酬明細書」をもとに行います。

大紀町では、自己負担限度額を超え、高額療養費に該当する世帯へ、診療を受けた月のおおむね2ヶ月後に国保係から世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書に領収書を添付して申請を行ってください。

なお、申請の時効は受診した翌日の1日から2年となります。また、医療機関への支払いがすべて完了した後に申請してください。

 

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

1ヶ月(月の初日から月末まで)の医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。

また、住民税非課税世帯には食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。「限度額適用認定証」などに記載されている適用区分には世帯の状況の変化(例:新たに国民健康保険に加入したなど)にともなって変更になることがあります。

 

・マイナ保険証を利用することで、医療機関での支払いは自己負担限度額まで抑えることができます。そのため、限度額適用認定証の事前申請は不要です。ただし、住民税非課税世帯の方(70歳以上の方で限度額区分が低Iの方を除く)で、過去1年間で90日を超える入院で入院時の食事代の減額を受ける場合は申請が必要となります。

・国民健康保険税を滞納していると発行できません。

・国保に加入していて所得が未申告の方は、認定できない場合がありますのでご注意ください。

出産したとき(出産育児一時金)

国民健康保険に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。

ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人で1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。

 

支給額

出生児1人につき50万円支給されます。

なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合や、妊娠12週以上22週未満の出産の場合、支給金額は48万8,000円です。

また、出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

※妊娠から出産されるまでに、大紀町国民健康保険から違う健康保険に変わった場合は、必ず医療機関に報告してください。

支給方法

1.出産育児一時金直接支払い制度を利用

出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。世帯主と医療機関が出産前に「直接支払い制度に合意する旨」の締結を行えば、保険者が出産育児一時金を医療機関に支払います。

 

2.出産育児一時金直接支払制度を利用しなかったとき

出産育児一時金直接支払い制度を利用したが、出産費用が支給額に満たなかったときは、申請が必要です。

〇持参するもの

・本人確認書類

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・振込先がわかるもの

・医療機関が発行する出産に関する明細・領収書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)

・死産、流産の場合には、死産証書、埋火葬許可証、母子健康手帳などの死産・流産を証明するもの(コピーでも可)

死亡したとき

国民健康保険の被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭執行者に葬祭費(50,000円)が支給されます。葬儀の日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。

療養費の支給

次のような場合、費用の全額を加入者が支払った後で、申請によって、国保で認められる費用の7割分または8割分の払い戻しが受けられます。

内容

申請に必要なもの

資格確認書等を持たずに医療機関で医療を受けたとき

医療内容明細書、領収書、振込先がわかるもの

骨折、捻挫などの時の柔道整復師の施術代

医師の証明書、領収書、振込先がわかるもの

医師が認めたはり、灸、マッサージ代

施術内容と費用が明細な領収書、振込先がわかるもの

療養の給付が受けられない輸血の生血代

医師の診断書、領収書、振込先がわかるもの

ギブス、コルセットなどの治療装具代

(医師が必要と認めたとき)

医師の証明書、領収書、振込先がわかるもの

海外で医療を受けたとき

※治療目的の渡航は対象になりません。

医療内容明細書や渡航履歴(外国語の場合は翻訳分)、領収書、振込先がわかるもの

※病気とみなされないもの、保険診療外のものや他の保険が使えるとき(労災保険の対象となるもの)は国民健康保険は使えません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
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