議会に対して請願・陳情があるとき

更新日:2024年03月29日

議会に対して請願・陳情があるとき

国や町への意見や要望などを、町議会を通じて反映させるための制度として請願・陳情があります。

請願

請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されており、国籍や年齢等の制限はなくだれでも請願することができます。
請願書の提出にあたっては、1人以上の町議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。また、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
請願書はいつでも受け付けを行っており、定例会等でその内容を審査し、採択か不採択を決定します。結果については請願者にお知らせします。

陳情等

紹介議員は必要ありません。
陳情書等もいつでも受け付けを行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2248
ファックス:0598-86-2588
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