議会を傍聴したいとき

更新日:2024年03月29日

議会を傍聴したいとき

議会は、住民の皆さんに公開しています。
傍聴を希望される方は、役場本庁議会棟内の議会事務局で受付をお願いします。
傍聴規則を守って、静かに傍聴してください。

傍聴できない者

・銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
・ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
※ただし、議長の許可を得た者を除く。
・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
・下駄、木製サンダルの類を履いている者
・酒気を帯びていると認められる者
・異様な服装をしている者
・児童及び乳幼児
※ただし、議長の許可を得た者を除く。
・その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

傍聴人の守るべき事項

・傍聴席では、私語を慎み静粛にすること。
・議長における言論に対して拍手その他の方法で、公然と可否を表明しないこと。
・談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
・帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。
※ただし、病気等の理由により議長の許可を得た場合はこの限りではありません。
・飲食又は喫煙をしないこと。
・みだりに席を離れないこと。
・不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
・その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
・傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。
※ただし、議長の許可を得た場合はこの限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2248
ファックス:0598-86-2588
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