大紀町農業振興地域整備計画
農業振興整備計画の概要
農業振興地域内の農用地区域に含まれている農用地を農用地以外の用途に利用しようとする場合には、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づき、農用地区域から除外(以下、農用地除外」という。)する必要があります。
農用地除外については、一定の要件を満たす必要があるため、使用目的等を記載した申出書を町長に提出しなければなりません。
目的の土地が農用地区域に含まれているかどうかや、除外に関する要件などについては、農林課までお問い合わせください。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に相談してください。
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出書 (PDFファイル: 80.6KB)
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出
農用地かどうか確認した結果、その土地が農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出が必要となります。担当窓口へ申出してください。
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出の受付窓口、必要な書類等は下記のとおりです。
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出受付窓口
大紀町役場農林課 電話番号:0598-86-2246
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出必要書類等
・大紀町農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出書
・変更申出地位置図
・土地利用計画図
・代理人選任届
・土地の登記事項証明書
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)申出の受付期間
<重要変更>
上期 申請締切:3月末(除外認可:9月頃)
下期 申請締切:9月末(除外認可:3月頃)
<軽微変更>
申出は随時受付します。ただし、重要変更申請中は手続きはできません。
農業振興地域整備計画の変更(農用地除外)の手続きの流れ
重要変更 | 軽微変更 |
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農用地除外申出締め切り
(上期3月末日・下期9月末日) ↓ 町農業委員会等 (調整・意見聴取) ↓ 県との事前相談 ↓ 農用地利用計画変更案作成 ↓ 公告・縦覧(30日間 注) 意見書提出期間 ↓ 異議申出期間(15日間) ↓ 農業振興地域整備計画変更許可申請 ↓ 県知事同意 ↓ 農業振興地域整備計画変更公告 ↓ 申請者へ同意通知 |
軽微変更申出受付(随時)
↓ 県との事前相談 (変更許可申請) ↓ 農業振興地域整備計画 変更公告 ↓ 申請者へ同意通知 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2246
ファックス:0598-86-3690
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日