農地法に関する手続きなど
農地の権利移動・転用について
大切な食糧を生産する農地(田・畑・果樹園)は国土保全には欠かせない大地です。
限られた国土の中で、この優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ、優良農地を確保するため、農地の転用に当たっては、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
許可を受けずに農地を売買したり、転用をしたりすると罰せられることがありますので、必ず事前に正式な手続きを行ってください。
このようなときはお問合せください
・農地を売買、貸借するとき(農地の権利移動:農地法第3条許可申請)
・農地を農地以外に転用するとき(農地の転用:農地法第4条許可申請)
・農地を売買または貸借し、農地を農地以外に転用するとき(農地の権利移動を伴う転用:農地法第5条許可申請)
農地の権利移動や転用に関して不明なことは、農業委員会(本庁産業振興課内)までお問合せください。
審査基準について
農地転用許可申請等の締切日
農地転用許可申請、農地の権利移動や貸し借り等の申請書受付の締切りは毎月20日です。
20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日です。
農地法第3条関係(農地の権利移動)
農地法第3条の概要
農地の権利移動には許可が必要です
農地を耕作目的で売買、または貸借(賃借権・使用貸借権の設定)する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。
通常の土地取引とは異なり、農地の売買・貸借においては、当事者間で契約を締結し対価を支払ったとしても、農地法第3条により農業委員会の許可を受けなければその効力は生じず、許可がない限り、所有権の移転や賃借権等の設定は行われず、権利を取得することはできないとされています。
農地の売買・貸借契約を締結する際は、この点をご理解のうえ手続きを行ってください。
農地法第3条の許可条件
農地を売買あるいは貸借する場合には、農地法第3条の規定により許可が必要ですが、こちらの申請があったときの判断基準が法律上明らかにされています。
1.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
2.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。
農地法に関連する用語の意味
・農地 → 耕作の目的に供される土地をいいます。
・耕作 → 土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
・肥培管理 → その土地に施される耕うん、整地、種まき、農薬散布、除草等の一連の人為的作業の総称をいいます。
・農業経営に供すべき農地 → 権利を取得しようとする農地、既に所有している農地のうち小作地として他人に貸付けしているものを除いた農地、小作地として借入れしている農地
・常時従事 → 年間150日以上農作業に従事している場合
農地法第3条の許可を要しない場合
相続などは許可がいりません
農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権の移転や賃借権等の設定又は移転です。
相続等の場合には農地法第3条の許可はいりませんが、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要となります。
許可が不要の場合
1. 相続による遺産分割の場合
相続は、被相続人の死亡により相続人がその権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借等のような権利の設定・移転行為(法律行為)ではないため、許可の対象となりません。また、遺産分割についても同様に許可は不要です。
※許可は不要ですが、相続等により農地の権利を取得した場合は、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の提出が必要です。
2. 農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要がありません。
3. 権利を取得する者が国又は県である場合
4. 土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合
農地法第3条の許可ができない場合
こんなときには許可ができません
農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
許可申請が不許可となる場合
1. 自宅からの距離、経営能力、稼動力及び現在の耕作状況からみて、権利取得後に自ら耕作すると認められない場合。
2. 権利を取得しようとする者に不耕作地がある場合
3. 申請地が、農地法第3条の許可を受けてから、3年を経過しないもの (大紀町農業委員会申し合わせ事項)
4. その他
農地法第3条の許可申請書(正副2部)
農地法第3条申請の添付書類(各1部)
農地法第3条の許可申請に係る基本的な添付書類は次のとおりです。
なお、個々の申請内容により、他の添付書類が必要となる場合がありますので、必要に応じて農業委員会事務局までお問い合わせください。
受人(農地の権利取得者)が町内に居住している場合(各1部)
1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
2. 公図の写し
3. 申請地の状況図(2千分の1程度、住宅地図等のコピー)
4. 仮登記が付されている場合は、権利者の抹消承諾書
受人(農地の権利取得者)が町外に居住している場合(各1部)
1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
2. 公図の写し
3. 申請地の状況図(2千分の1程度、住宅地図等のコピー)
4. 仮登記が付されている場合は、権利者の抹消承諾書
5. 受人の住所地までの案内図
6. 受人の住民票
7. 受人の耕作証明
8. 営農計画書
農地法第4条・5条関係(農地の転用・農地の権利移動を伴う転用)
農地転用許可制度
農地転用許可制度とは
農地は食料生産の重要な基盤であり、一度転用されると原状回復が困難です。
そのため、将来にわたり優良農地を確保できるよう、農業上の利用とそれ以外の土地利用との調整を図る「農地転用許可制度」を定めています。
本制度では、農地を立地条件等により区分し、周辺の営農条件に支障を及ぼさないよう、転用を農業上の利用に影響の少ない農地へ誘導することで、適正な土地利用を行っています。
なお、農地法では、具体的な事業計画のない「宅地造成のみを目的とする農地転用」は、原則として許可されません。
農地転用の概要
農地を転用するには手続きが必要です
農地を住宅、工場、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することを「農地転用」といいます。農地を転用する場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。
土地所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、売買や貸借等による権利移動を伴って転用を行う場合は農地法第5条の許可が必要です。
なお、農業振興地域内の農用地区域(青地)にある農地については、原則として転用は許可されません。農用地区域内の除外許可後に転用手続きとなります。
農業委員会では、毎月20日(土日祝の場合は翌開庁日)を締切として許可申請を受け付けています。申請内容は翌月の定例総会において審査され、転用面積が30アール(3000平方メートル)を超える案件については、三重県農業会議への意見聴取をへて、許可相当と判断された場合に許可書が交付されます。
地域計画内の農地転用について
令和7年4月から農業経営基盤強化促進法による地域計画区域内の農地(目標地図に位置づけ(色付け)されている農地)について、農振地域農用地区域からの除外や農地転用を行う際には、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続が必要となります。地域計画変更公告後に農地転用許可の申請をしていただく流れになりますので、ご理解ください。
なお、地域計画区域の該当の有無につきましては、下記リンク先をご確認いただいたうえで、地域計画区域変更(除外)申請手続きについて、大紀町農業委員会までお問合せください。
農地法第4条
農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
農地法第4条の許可申請書(正副2部)
農地法第5条
農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。
農地法第5条の許可申請書(正副2部)
許可不要の場合
・国、県が転用する場合や市が土地収用法対象事業のために転用する場合等は許可が不要です。
・農地をその地の保全若しくは利用増進のため又はその農地(2アール未満)の土地を農業用施設(農業用倉庫等)に変更する場合は、あらかじめ農業委員会へ「農地を農業用施設に使用する届出書」の届出を行えば許可は必要ありません。
農地転用するにあたっての添付書類
農地法第4条及び第5条に基づく許可申請又は届出の手続きに当たっては、その内容により、いろいろな書類を添付して申請(届出)する必要があります。
そちらの添付書類については農業委員会事務局までご確認をお願いします。
なお、個々の申請内容により、他の添付書類が必要となる場合がありますので、必要に応じて農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地転用許可後の手続きについて
農地転用許可後は、工事の進捗状況を農業委員会へ報告してください。
1.許可に係る工事が完了したとき、延滞なくその旨を報告する。
2.転用目的が達成されるまでの間、許可後3か月及びその後は1年ごとに工事及び転用の進捗状況を報告する。
農地法違反の罰則
無断転用は罰せられます
無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則があります。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。(農地法第64条 第67条)
具体的な内容
1. 許可を受けずに農地の転用を行った者 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
2. 偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3. 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者 → 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
非農地証明願
登記上の地目が田、畑で、現況が農地ではない場合、「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条第1項)に該当しないものについては、非農地証明願により農地でないことを証明することができます。対象となる要件は以下のとおりです。
1.家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等にて、20年以上を
経過してることが客観的に証明しうるもの。
2.1.以外で現況が農地法第2条第1項の規定による農地又は採草放牧地でなくなって
から20年を経過しているものであって、それが客観的に証明しうるもの。
3.災害によるものについては、相当程度費用を投じても農地又は採草放牧地として復
旧不可能なもの。
※ただし、上記に該当しても次に該当するものは非農地証明できません。
ア 荒廃農地(耕作放棄地)、樹苗育成地、肥培管理している果樹園又は筍採取用竹林
等。
イ 農用地区域内農地。
ウ 容易に農地へ復元できるもの。(草刈り機にて雑草を刈り、耕運機にて耕せば容易
に農地に復元できるものは農地性を有すると判断する)
非農地証明願の願出書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2243
ファックス:0598-86-3690
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更新日:2026年03月09日