中山間地域等直接支払制度交付金

更新日:2024年05月17日

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等では、高齢化が進展する中で、平地に比べ農業の生産条件が不利なため、耕作放棄地が増加し、農地が農業生産活動を通して発揮している多面的な機能(洪水の防止、水源のかん養、良好な景観形成等)の低下が懸念されます。中山間地域等での不利性を直接的に補正することにより、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を維持・増進しようとする制度です。

制度の概要

対象地域 地域振興立法(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促 進特別措置法、半島振興法、離島振興法)の指定地域
対象農用地 農振農用地区域内で1ha以上のまとまりのある農用地 急傾斜、緩傾斜の基準に該当していること (緩傾斜農用地については、集落の高齢化率・耕作放棄率などの別途基準有)
対象行為 集落協定に基づき、5年間以上継続される農業生産活動

 

基礎単価
(10a 当たり)

集落協定に基づき、5年間以上継続される農業生産活動
急傾斜  21,000円
緩傾斜  8,000円
期間    令和2年度~令和6年度

 

詳細につきましては、次のリンク先からご確認できます。
農林水産省 中山間地域等直接支払交付金

集落協定の概要

協定を締結している集落は次のとおり。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2246
ファックス:0598-86-3690
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