町税の滞納について
滞納とは
定められた納期限内に納付がない場合、「滞納」となります。
納期限内に町税を納めた方との公平を保つためにも、滞納を放置することはできません。
滞納すると延滞金が加算されます
町税を滞納すると延滞金が加算され、納税が遅れれば遅れるほど負担が重くなります。
うっかり納期限を過ぎてしまった場合は、速やかに納税してください。
滞納処分って何?
滞納した町税について、法律は「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と定めています。
町では督促状のほかに催告書等を送付していますが、何の連絡もなく納付がないときや、何度も滞納が繰り返されるときは、期限内に納められた納税者の方々との公平を保つため、また町民の皆さんのために使われる大切な町税を確保するため、法律に基づいた財産の調査を行い、やむを得ず滞納者の財産(給与・預貯金・不動産等)の差押えを行います。その差押え財産を換価して、未納の町税に充当します。
これら一連の手続きを滞納処分といいます。
◎三重県では、市町と県が協働して三重地方税管理回収機構を設立し、市町の徴収困難事案を引き受けて滞納処分を前提とした滞納整理を行っています。
また、不動産公売やインターネット公売も実施していますので、下記ホームページにアクセスいただき詳細をご確認ください。
三重地方税管理回収機構ホームページはこちらから http://www.zei-kikou.jp/
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2215
ファックス:0598-86-3500
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更新日:2024年03月29日