令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました

更新日:2024年03月29日

戸籍法の一部改正に伴う変更点について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。
1.本籍地以外での戸籍証明書等の発行(戸籍の広域交付)
2.戸籍届出における戸籍証明書等の添付省略

※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

1.本籍地以外での戸籍証明書等の発行(戸籍の広域交付)

本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書等の請求・発行ができるようになります。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付イメージ

引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属

ご利用にあたっての注意事項

1.戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2.郵送や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

2.戸籍届出における戸籍証明書等の添付省略

本籍地でない市区町村で婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出を行う際に添付していた戸籍証明書等が原則不要となります。

戸籍の添付不要イメージ

引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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