外国人住民の皆様へ

更新日:2024年03月29日

外国人住民の皆様へ

平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の制度が変わりました!
日本に住む外国人に関する制度について、新たな在留管理制度がはじまり、外国人登録法は廃止されました。
これにより、3か月を超えて適法に在留する外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。

外国人の方にも住民票の写しを発行できるようになりました

以前に発行していた登録原票記載事項証明書は廃止され、日本人と同様に、住民票の写しが発行できます。
また、日本人と外国人の混合の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。

『在留カード』または『特別永住者証明書』を交付します

現在携帯している「外国人登録証明書」の替わりに、

(1)中長期在留者の方には・・・在留カード(Residence Card)
(2)特別永住者の方には・・・特別永住者証明書

○在留カード

在留期間更新許可、在留資格変更許可との在留に係る許可を受けた方に対して、順次、入国管理局で交付されることになります。
永住者の方については、法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。


○特別永住者証明書
今までと同様に役場で交付します。
現在所持している「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間が到来するまでに、役場で「特別永住者証明書」への切替手続きをしていただく必要があります。
※一定の期間は現在の「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされますので、法施行後すぐに切り替える必要はありません。

【「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間】

16歳未満の方 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が
2012年7月9日から3年を経過
する日までに到来する方
2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 旧外国人登録証明書の次回確認
(切替)申請期間の始期である
誕生日まで


   
届出に必要なもの
・外国人登録証明書 ・旅券(お持ちの方)
・本人の顔写真1枚(平成24年7月9日時点で16歳未満の方は不要)
縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3カ月以内に撮影したもの

外国人住民の方も転出届が必要です

これまで、他の市区町村への住所の変更は、転入先の役所に居住地変更登録の手続きをするだけでした。
しかし、法施行後は、日本人と同様に転出地の役場で「転出届」をして、「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市区町村に「転入届」をすることとなります。

住民票を作成する対象者

3カ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。
(観光目的など短期滞在者を除く)
 
○中長期在留者(在留カード交付対象者)
・日本に在留資格を持って在留する外国人の方
(3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方などは除く)
 
○特別永住者
・入管特例法により定められている特別永住者の方
 
○一時庇護許可者または仮滞在許可者
・一時庇護許可者・・・入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方
・仮滞在許可者・・・不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに、仮に日本に滞在することを許可された方
 
○出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
・出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます

注意!
今まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や、法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。
必要な方は、お早めに所定の手続きをしてください。

正確な外国人登録のお願い

住民票は、外国人登録の情報をもとに作成されます。
実際は新しい住所に引越しをしていても、役場に届けていない方は、住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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