印鑑登録について

更新日:2024年03月29日

印鑑登録について

大紀町に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑の登録をすることができます。
(15歳未満の方は登録できません。)

※「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されました。

上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。

  • 印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録はできません。
  • ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
  • 成年被後見人の印鑑登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡いただいてから手続きにお越しください。

本人が申請する場合

必要なもの ・登録する印鑑
・顔写真のついた身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

住民課・各支所のいずれかへ提出してください。

代理人が申請する場合

郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。

必要なもの  ・登録する印鑑
・代理人の認印
・代理人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

住民課・各支所のいずれかへ提出してください。

印鑑登録にかかる手数料

・印鑑登録は1件200円の手数料です。
・改印や印鑑登録証紛失などによる再交付は1件500円です。

印鑑登録の注意点

次のような印鑑は登録できません。
・住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格など他の事項を合わせて表しているもの
・ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの、1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの
・印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
・文字やフチが欠けているもの
・全各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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