その他(農地の売買・転用・原付バイクの登録など)の届出
農地を売買したり、貸し借りするとき (農地の権利移動など)
必要なもの | 農地法第3条許可申請書一式 |
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備考 | 農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。 農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。 |
農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246 へ提出してください。
農地を農地以外に使うとき (農地の転用)
必要なもの | 農地法第4条許可申請書一式 |
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備考 | 農地転用とは農地を住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転用することです。 自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」が必要となります。 農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。 |
農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246 へ提出してください。
農地を売買または貸し借りし、農地以外に使うとき (農地の権利移転を伴う転用)
必要なもの | 農地法第5条許可申請書一式 |
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備考 | 農地転用とは農地を住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転用することです。 他人の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」が必要となります。 農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。 |
農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246へ提出してください。
山の木を伐採するとき
必要なもの | 伐採届一式 |
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備考 | 実施するまでに必ず届出をしてください。 火入れをする日の7日前までに提出してください。 |
下記のいずれかへ提出してください。
本庁農林課 | 電話番号:0598-86-2246 |
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七保支所 | 電話番号:0598-83-2711 |
柏崎支所 | 電話番号:0598-74-1211 |
錦支所 | 電話番号:0598-73-3111 |
大内山支所 | 電話番号:0598-72-2211 |
山林およびその周囲1キロメートルの範囲内になる土地に火入れをするとき
必要なもの | 火入れ許可申請書一式 |
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備考 | 実施するまでに必ず届出をしてください。 火入れをする日の7日前までに提出してください。 |
下記のいずれかへ提出してください。
農林課 | 電話番号:0598-86-2246 |
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七保支所 | 電話番号:0598-83-2711 |
柏崎支所 | 電話番号:0598-74-1211 |
錦支所 | 電話番号:0598-73-3111 |
大内山支所 | 電話番号:0598-72-2211 |
大規模な土地取引をしたとき(10,000平方メートル以上)
必要なもの | 国土利用計画法第23条による届出書一式 |
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備考 | 届出者・・・土地の権利取得者 届け出期間・・・契約(予約を含む)の締結日から2週間 |
総務企画課 電話番号:0598-86-2212へ提出してください。
屋外広告物を掲示するとき
必要なもの | 意匠図など |
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備考 | 新設の着手は許可後にお願いします。更新の場合は期間完了の30日前までに届け出てください。 |
建設課 電話番号:0598-86-2247へ提出してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車、譲渡および転出をされるとき
必要なもの | ・印鑑 ・標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 |
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備考 | 標識(ナンバープレート)を再交付するときは、標識再発行手数料500円が必要です。 |
下記のいずれかへ提出してください。
税務課 | 電話番号:0598-86-2215 |
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七保支所 | 電話番号:0598-83-2711 |
柏崎支所 | 電話番号:0598-74-1211 |
錦支所 | 電話番号:0598-73-3111 |
大内山支所 | 電話番号:0598-72-2211 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2246
ファックス:0598-86-3690
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更新日:2024年03月29日