その他(農地の売買・転用・原付バイクの登録など)の届出

更新日:2024年03月29日

農地を売買したり、貸し借りするとき (農地の権利移動など)

必要なもの  農地法第3条許可申請書一式
備考 農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。

農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246 へ提出してください。

農地を農地以外に使うとき (農地の転用)

必要なもの  農地法第4条許可申請書一式
備考 農地転用とは農地を住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転用することです。
自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」が必要となります。
農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。

農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246 へ提出してください。

農地を売買または貸し借りし、農地以外に使うとき (農地の権利移転を伴う転用)

必要なもの  農地法第5条許可申請書一式
備考 農地転用とは農地を住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転用することです。
他人の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」が必要となります。
農地の移動や転用については、必ず事前に許可を受けてください。

農林課(農業委員会事務局) 電話番号:0598-86-2246へ提出してください。

山の木を伐採するとき

必要なもの 伐採届一式
備考 実施するまでに必ず届出をしてください。
火入れをする日の7日前までに提出してください。


下記のいずれかへ提出してください。

本庁農林課 電話番号:0598-86-2246
七保支所 電話番号:0598-83-2711
柏崎支所 電話番号:0598-74-1211
錦支所 電話番号:0598-73-3111
大内山支所 電話番号:0598-72-2211

 

山林およびその周囲1キロメートルの範囲内になる土地に火入れをするとき

必要なもの  火入れ許可申請書一式
備考 実施するまでに必ず届出をしてください。
火入れをする日の7日前までに提出してください。

 
下記のいずれかへ提出してください。

農林課 電話番号:0598-86-2246
七保支所 電話番号:0598-83-2711
柏崎支所 電話番号:0598-74-1211
錦支所 電話番号:0598-73-3111
大内山支所 電話番号:0598-72-2211

 

大規模な土地取引をしたとき(10,000平方メートル以上)

必要なもの 国土利用計画法第23条による届出書一式
備考 届出者・・・土地の権利取得者
届け出期間・・・契約(予約を含む)の締結日から2週間

総務企画課 電話番号:0598-86-2212へ提出してください。

屋外広告物を掲示するとき

必要なもの 意匠図など
備考 新設の着手は許可後にお願いします。更新の場合は期間完了の30日前までに届け出てください。

  建設課 電話番号:0598-86-2247へ提出してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車、譲渡および転出をされるとき

必要なもの ・印鑑
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
備考 標識(ナンバープレート)を再交付するときは、標識再発行手数料500円が必要です。


下記のいずれかへ提出してください。

税務課 電話番号:0598-86-2215
七保支所 電話番号:0598-83-2711
柏崎支所 電話番号:0598-74-1211
錦支所 電話番号:0598-73-3111
大内山支所 電話番号:0598-72-2211

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2246
ファックス:0598-86-3690
メールフォームによるお問い合わせ