浄化槽の維持管理

更新日:2024年05月31日

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つよう適切な維持管理することが大切です。
このため、浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定検査に分けられ、それぞれ定期的に実施することが浄化槽法により義務付けられています。

保守点検

保守点検では、浄化槽が正しく機能するように汚泥の管理や構内装置・付属機器を点検、消毒剤の補充等を行います。定期的な保守点検が義務付けられていますので、知事の登録を受けた専門業者に点検を依頼してください。

⇒浄化槽保守点検業者名簿(三重県HP

清掃

浄化槽の機能を十分に発揮させるために、槽内にたまった汚泥・異物の引き抜きや機器類の洗浄・清掃を行う作業です。

一般的な浄化槽は、法律により年1回以上の清掃が必要とされています。

(全ばっ気式は年に2回以上の清掃が必要です。)

大紀町では、許可業者と営業地域が指定されていますので、下記の許可事業者名簿を参考に浄化槽が設置されている地域の許可業者に依頼してください。

 

許可事業者名簿

許可業者 電話番号 指定地域
有限会社 大光クリーン

82-1505

神原、黒坂

有限会社 モリ環境サービス

82-1866

滝原、船木、三瀬川、野原(黒坂除く)

野添、打見、金輪

有限会社 大進産業大宮衛生社

86-2614

阿曽、永会(古里・藤・木屋)

大内山(川口・米ヶ谷)

有限会社 大紀環境クリーンサービス

74-1637

柏野、崎、錦、大内山(駒・間弓)

 

法定検査

法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているか、また浄化槽が正常に機能しているかを検査し、浄化槽管理者および行政に報告するものです。

新たに設置した時は、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に検査を受けなければなりません。また、その後は年1回の定期検査を義務づけられています。検査は知事が指定した下記の検査機関が行います。

一般財団法人 三重県水質検査センター
〒514-0004 津市栄町三丁目119番地 電話番号:059-213-0707 ファックス :059-213-0708
また、浄化槽を正常に機能させるために、次の点を日常的に注意して下さい。
○トイレの使用後はきちんと水を流してください
○便器の清掃には、塩素などの薬品を使用しないでください
○専用のトイレットペーパーを使い、タバコの吸いがら、紙おむつなどは便器に捨てないください
○送風機などの電源は絶対きらないでください
○消毒剤が絶えず補充されるよう注意してください
○マンホールの上に物を置かないでください
○管理の記録は大切に保管してください
保守点検・清掃及び検査の記録はまとめて分かりやすい場所に保管しましょう(3年間の保存の義務があります)。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2245
ファックス:0598-86-3191
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