「大紀町における散骨の適正化に関する条例」の制定について

更新日:2026年07月13日

   大紀町における公衆衛生の向上と、町民が安心・快適に過ごすことができる生活環境の保全を図るとともに、伝統的基幹産業である農林水産業等の第一次産業の健全経営に係る信頼の確保や、周辺住民とのトラブルを未然に防ぐことを目的とし、無秩序な散骨を抑制するため、令和8年6月19日に「大紀町における散骨の適正化に関する条例」および「同施行規則」を制定いたしました。
   また、本条例の趣旨に基づき、散骨を行う事業者や関係者の皆様に向けた「大紀町海洋散骨に関するガイドライン」も策定いたしました。

※本条例の規定に基づき、違反行為をした者、虚偽の申請等をした者には条例の定めるところにより罰則を科すことがあります。

大紀町における散骨の適正化に関する条例
大紀町海洋散骨に関するガイドライン

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