悪臭防止法
悪臭防止法
悪臭防止法では、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として都道府県知事が指定することとなっています。
工場その他の事業場とは?
一般に「事業場」とは、継続的に一定の業務のために使用される事業所をいい、とくに事業場のうち一定の業務として物の製造又は加工のために使用されるところが「工場」である。
◎工場その他の事業場に該当しないもの
・自動車、船舶、航空機などの移動発生源
・建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業現場
・下水道の排水管や排水渠
事業場の敷地境界線の地表における規制基準(大気中における含有率)
特定悪臭物質名 | 規制基準 | におい |
---|---|---|
アンモニア | 1ppm | し尿のようなにおい |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 腐った玉ねぎのようなにおい |
硫化水素 | 0.02ppm | 腐った卵のようなにおい |
硫化メチル | 0.01ppm | 腐ったキャベツのようなにおい |
二硫化メチル | 0.009ppm | 腐ったキャベツのようなにおい |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 腐った魚のようなにおい |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 刺激的な青ぐさいにおい |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソブタノール | 0.9ppm | 刺激的な発酵したにおい |
酢酸エチル | 3ppm | 刺激的なシンナーのようなにおい |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 刺激的なシンナーのようなにおい |
トルエン | 10ppm | ガソリンのようなにおい |
スチレン | 0.4ppm | 都市ガスのようなにおい |
キシレン | 1ppm | ガソリンのようなにおい |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 刺激的な酸っぱいにおい |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 汗くさいにおい |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | むれた靴下のようなにおい |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | むれた靴下のようなにおい |
国民の責務(法第14条)
何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
悪臭が生ずる物の焼却の禁止(法第15条)
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
≪参考≫
・悪臭規制の手引き(http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/000049391.htm)
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課
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更新日:2024年03月29日