三重県生活環境の保全に関する条例(騒音・振動)
三重県生活環境の保全に関する条例
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を指定施設といいます。
これらの施設を設置する工場又は事業場を規制の対象としています。
指定施設の種類
騒音関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条 別表第5) (PDFファイル: 120.4KB)
振動関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条 別表第6) (PDFファイル: 94.3KB)
工場において発生する騒音の排出基準
指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。
⇒騒音排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条 別表第12) (PDFファイル: 69.3KB)
工場において発生する振動の排出基準
指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。
振動排出基準(三重県生活環境の保全に関する条件施行規則第22条 別表第13) (PDFファイル: 58.4KB)
届出関係(三重県生活環境の保全に関する条例第23から25,29,30条)
工場等に指定施設を設置し、又は変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
(但し、条例施行規則別表第5第5号の項(金属製品の製造又は加工の用に供する機械プレス)のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもの及び同表第5第17号の項(冷却機及び冷却塔)のうち、冷房能力が104,000キロジュール以上104,651.25キロジュール未満のもので、平成11年12月1日以前にその設置の工事が開始されたものについては、条例第23条第1項並びに第25条第1項及び第2項の規定は、適用されない。)
勧告及び命令(三重県生活環境の保全に関する条例第27,34条)
1.計画変更勧告
指定施設の設置又は数等の変更の届出による計画が、工場等から発生する騒音・振動が排出基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に、計画の変更を勧告されます。
2.改善勧告
既設の工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれていると認められるときは、改善すべきことを勧告されます。
3.改善命令
計画変更勧告に従わないで指定施設を設置しているときは、又は改善勧告に従わないときは、その勧告に従うことが命ぜられます。
報告及び検査(三重県生活環境の保全に関する条例第104条)
1.報告の徴収
指定施設の状況等について、報告を求めることがあります。
2.立入検査
指定施設その他の物件について立入検査を行うことがあります。
罰則(三重県生活環境の保全に関する条例第107,110,111条)
改善命令に従わないときは、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだときは、罰則が適用されます。
鉱山、電気、ガス工作物に係る取扱い(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条)
鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設(付属施設を除く)電気事業法に規定する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物を除く。
≪参考≫
・三重県生活環境の保全に関する条例対象の施設に関する届出(http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/11569014656.htm)
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環境水道課
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更新日:2024年03月29日