エンゼル手当
エンゼル手当について
エンゼル手当は、6ヵ月以上引き続き本町に居住し、住民登録又は外国人登録がなされている、新生児、1歳児~15歳児及び中学校卒業児の保護者(以下「受給権者」という。)に支給されます。
補助金の額
エンゼル手当は以下のとおりです。
1. 新生児1子・2子につき 100,000円
2. 新生児第3子につき300,000円
3. 新生児第4子以降につき500,000円
ただし、支給対象時における子どもの人数は、18歳未満で6ヵ月以上引き続き本町居住し、住民登録がなされている子どもの人数です。
5. 1歳児~15歳児1人につき 20,000円(誕生月)
6. 中学校卒業児1人につき 50,000円 (中学校卒業月)
申請手続
エンゼル手当の支給を受けようとする受給権者は、健康福祉課から郵送される(新生児は誕生日の3ヵ月以降、1歳児~15歳児は誕生月の下旬、中学校卒業児は卒業時)支給申請書を、本庁健康福祉課・各支所のいずれかへ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日