児童手当について

更新日:2025年12月08日

児童手当の申請にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました

マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要になりました。

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、高校生年代までの児童を養育している方に支給します。

支給対象者

0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の児童を養育している方に支給されます。 (公務員の方は勤務先から支給されます。)
 
◎児童手当制度では以下のルールを適用します。
・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

児童手当の支給額

○支給額(児童1人あたりの月額)
・3歳未満・・・15,000円
・3歳未満(第3子以降)・・・30,000円
・3歳以上~高校生年代まで(第1子・第2子)・・・10,000円
・3歳以上~高校生年代まで(第3子以降)・・・30,000円

※22歳年度末までにある監護に相当する世話等をしている子を含め、3人以上支給要件児童を養育している場合の第1子、第2子などは、年齢の1番高い者から第1子として計算します。

支給時期

原則として、6月・8月・10月・12月・2月・4月の年6回支給されます。
・  6月支給・・・  4月、 5月分  ・ 8月支給・・・ 6月、 7月分  ・10月支給・・・8月、9月分
・12月支給・・・10月、11月分  ・ 2月支給・・・12月、1月分  ・  4月支給・・・2月、3月分

申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときなど、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要です。
役場窓口に児童手当認定請求書を提出してください。(公務員の方は勤務先へ請求してください。)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、出生・転入日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
 
◎申請に必要な書類(申請後の提出も可)
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・請求者本人の保険資格の分かるもの(保険証またはマイナ保険証+資格情報のお知らせ、資格確認書など)
・請求者本人名義の振込先金融機関の口座番号がわかるもの
◎別居している高校生年代までの子を養育している場合は次の書類も必要です。
・別居監護申立書 ※別居している児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・対象児童が大紀町外に住んでいる場合、その児童の属する世帯全員の住民票(続柄入り)

※この他必要に応じて提出する書類があります。
※代理人が来庁する場合は委任状が必要です。
 
*里帰り出産等で大紀町外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に大紀町で児童手当の申請が必要です。

児童手当関係届出・手続き一覧

以下の届出をする場合、マイナンバー(個人番号)の提供(提示)が必要になります。
◎認定請求書・・・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
◎別居監護申立書・・・別居している児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
◎監護相当・生計費の負担についての確認書・・・別居している大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
◎個人番号変更届・・・個人番号が変更になった場合や、婚姻、離婚等により配偶者のマイナンバー(個人番号)を登録・削除する場合に届出が必要です。

書類の種類 提出を必要とするとき 届出時に必要な添付書類等
認定請求書 新たに児童手当を受給するとき

請求者の保険資格の分かるもの

請求者名義の振込先口座番号

個人番号確認書類

額改定認定
請求書
児童手当を受給している方が、 出生などにより新たに支給要件となる 児童を養育するようになったときなど 本人確認書類
額改定届 現在、児童手当の支給要件となっている 児童のうち、何人かを養育しなくなったとき 本人確認書類
受給事由
消滅届
児童を養育しなくなったことなどにより 支給の対象となる児童がいなくなったとき 本人確認書類
口座変更届 児童手当の振込先を変更するとき 受給者名義の振込先口座

別居監護
申立書

 

児童手当を受給している方と養育している 児童の住所が別である場合

児童の所属する世帯全員が記載された住民票謄本(続柄入り)※大紀町内での別居の場合は不要

個人番号確認書類

監護相当・生計費の負担についての確認書 児童手当を請求中または受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上を養育している場合 本人確認書類

 

◎マイナンバー(個人番号)の提供(提出)を受ける際は、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
*マイナンバーカードをお持ちの場合は、「番号確認」と「本人確認」が「マイナンバーカード」のみでできます。
*番号確認・・・申請書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認
「通知カード」,「個人番号が記載された住民票の写し」で確認できます。
*本人確認・・・申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認
次のうち【1】の場合は1点の提示、【2】の場合は2点以上の提示が必要です。
【1】顔写真付の本人確認書類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどいずれか1点
【2】顔写真付の本人確認書類がない場合
資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証などいずれか2点以上

 

▼「番号確認」+「本人確認」の提示例▼
例1.マイナンバーカードのみ
例2.通知カード+運転免許証
例3.通知カード+資格確認書+年金手帳

現況届けについて

毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則、提出が不要になります。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

2.離婚協議中で配偶者と別居されている方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.施設等受給者

6.その他、大紀町から提出の案内があった方

この届は受給者の毎年6月1日現在の状況を把握し、引き続き受給要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
対象の方には、5月末頃に現況届の用紙をお送りしますので、必ず6月中に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 
◎現況届に必要な添付書類
・請求者本人の保険資格の分かるもののコピー(国民年金加入者は不要)
・児童と別居している場合・・・別居監護申立書及び児童の属する世帯全員の住民票(続柄入り)
※大紀町内で別居している場合は、住民票は不要
・大学生年代(22歳以後最初の3月31日までの間にある子)を養育しており、かつ支給要件児童を含め三人以上養育している場合・・・監護相当・生計費の負担についての確認書
※この他必要に応じて提出する書類があります

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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