特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
支給対象者
20歳未満で、身体または精神に一定の障がいがある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方が受給できます。
*障がいの状態は細かく規定されていますので、詳細は住民課までお問い合せください。
【手当を受けられない方】
1.日本国内に住所がないとき
2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(ただし、全額停止されている場合は除きます)
3.児童福祉施設等に措置又は契約入所しているとき
(ただし、知的障害児施設、肢体不自由児施設等への通所、母子生活支援施設へ保護者とともに入所している場合、グループホームへの入所、医療機関への一般入院などについては除きます)
特別児童扶養手当の支給額(令和7年4月現在月額)
1級 1人につき 56,800円
2級 1人につき 37,830円
手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得)が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。また、配偶者又は扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 1人につき 380,000円加算 | 1人につき 213,000円加算 |
※所得制限については、住民課へお問い合わせください。
支給時期
手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までが支給されます。
手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
申請方法
手当を受けるには、住所地の市町で認定請求をしてください。町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます。
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず住民課にお問い合わせください。
1. 特別児童扶養手当認定請求書
2. 請求者及び対象児童の戸籍謄本
3. 請求者及び対象児童等のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
4. 特別児童扶養手当認定診断書(※)
(※)対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を受けている場合、その等級によっては、
診断書を省略できる場合があります。
5. 振込先口座申出書
6. その他必要書類(別居監護申立書・療育申請書など)
7. 印鑑
○個々の要件により必要な書類は異なりますので、詳しくは住民課にお問い合わせください。
再認定請求について
有期の認定を受けた方は、有期時期が到来した場合、改めて障がい審査を受け、認定を受けなければ、それ以降の手当を受けることはできません。
所得状況届について
すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市区町村へ所得状況届を出すことが義務付けられています。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、時効により資格がなくなります。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。住民課にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還していただくことになります。ご注意ください。
・対象児童が20歳に達したとき
・対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所等を含みます)
・対象児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき。
・その他受給用件に該当しなくなったとき
◆その他の届について
対象児童が増えたとき、障がいの程度が重くなったときは・・・額改定(増額)請求書
対象児童が減ったとき、障がいの程度が軽くなったときは・・・額改定届(減額)
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、住民課へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2025年04月01日