児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。

支給対象者

次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳未満)を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している方が受給できます。

1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
9. 父母とも不明である児童

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。

1.請求者(受給者)又は児童が日本国内に住所がないとき
2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
3.父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)

児童扶養手当の支給額(令和7年4月現在月額)

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。
所得が一定額以上の場合は、所得制限により児童扶養手当は一部支給、または支給されません。

対象児童 全部支給 一部支給
1人目 46,690円 46,680円~ 11,010円
2人目以降 11,030円 11,020円~ 5,520円

※所得制限については、住民課へお問い合わせください。

 

支給時期

手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの前月分までが支給されます。

申請方法

手当を受けるには、住所地の市町で認定請求をしてください。町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます。
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず住民課にお問い合わせください。
 
1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本
2. 請求者及び児童等のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
3. 請求者本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
4. 印鑑
5. その他必要な書類

現況届について

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。児童扶養手当係にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還していただくことになります。ご注意ください。
1.児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
(心身に障がいがあるときは20歳になっととき)
2.手当を受けている父又は母が婚姻したとき
(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)
3.遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
4.刑務所に拘禁されている父又は母が、出所したとき(仮出所も含みます。)
5.児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
6.児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき
7.養育者が児童と別居するようになったとき 
8.母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
9.父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計を共にしなくなったとき
10.児童が死亡したとき
11.支給事由が父または母の障がいの場合、父または母の障がいが児童扶養手当法
       で定められた程度より軽くなったとき
12.このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

その他の届けについて

住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、住民課へ連絡してください。

その他

手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要書類を添えて出せば支給停止されません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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