障がい児福祉手当
障害児福祉手当
この手当は、その障害のため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者
日常生活において、常時介護を要する程度の(重度の精神障害児、IQ20以下の知的障害児、または身体障害者手帳1級と2級の一部に該当する程度)、20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます。
支給月額
14,790円
支給制限
施施設に入所している児童
障害を理由とする公的年金を受給している児童
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定の限度額を超えている方
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日