緊急通報装置貸与

更新日:2024年03月29日

大紀町緊急通報装置貸与について

1 対象者

「ひとり暮らし高齢者等」とは、大紀町内に住民登録があり、急病や災害時に迅速かつ適切な対応をとることができないと認められ、使用方法が理解できる次のいずれかに該当する者をいう。

1 心身に障がいのある、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
2 ひとり暮らしの重度身体障がい者(1級から2級)、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者(1級から2級)
3 おおむね65歳以上の高齢者が、重度身体障がい者(1級から2級)ねたきり老人(介護4,5、これに準ずると町長が認めるものを含む。)を抱える世帯
4 その他町長が特に必要と認める者

2 申請時の提出書類

1 大紀町緊急通報装置貸与申請書
2 大紀町緊急通報装置利用に関する誓約書
3 住民票(世帯全員)

3 利用料

非課税の方は、無料
課税されている方は、取付工事代、月利用料が個人負担となります。

4 その他

NTTの電話回線を使用していないと設置できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
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