国民健康保険税について
国民健康保険税について
国民健康保険税は、次の方法によって世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者となります。(世帯の中に、国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が加入していない場合でも、納税義務者となります。)
世帯の年間保険税額
1.所得割額(所得に応じて計算)
2.資産割額(資産に応じて計算)
3.均等割額(国民健康保険の加入者数に応じて計算)
4.平等割額(1世帯に対して定額で計算)
以上を合計した金額が、年間の国民健康保険税額となります。
注) 所得金額により、軽減の制度もありますが、申告書等で所得の把握ができない世帯については、軽減の対象となりません。
国民健康保険の資格発生などと保険税納付について
国保税は資格を取得した月の分から納付します。
他の市町村から転入した場合 | その日から国保の資格と国保税の納付義務が発生します。 |
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他の健康保険の資格を失った場合 | 資格を失った日から国保の資格と国保税の納付義務が発生します。 |
資格の発生・停止ともに、町に届出をする必要があります。
手続きをする場合は、事前に担当までお問い合わせください。
年度の途中で加入・脱退した場合の国保税
途中で加入した場合 | 加入した月から月割で計算されます。 |
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途中で脱退した場合 | やめた月の前月までの分を月割で計算されます。 |
国民健康保険の届出が遅れた場合
・転入や他の健康保険をやめたときなど、届出が遅れても、資格を取得した月にさかのぼって国保税を納めることになります。また、その間の医療費は全額、自分で負担していただくことになります。
・国保の資格がなくなっているのに、喪失の届出をしないでいると、国保の保険証を使ってしまうことがあります。その場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
国民健康保険税を滞納した場合
従来の保険証を返していただき、「短期被保険者証」の交付を受けます。滞納期間が1年以上になると「被保険者資格証明書」の交付を受け、医療費は全額自己負担となります。
納付が困難なときは、滞納をしてしまう前に、本庁住民課・税務課までご相談ください。
国民健康保険税の納付回数と納付期限日
年度途中で国民健康保険に加入した場合、納付回数は少なくなります。
納付書払い・口座振替(普通徴収)
納付回数は4月から翌年3月までの12回(毎月)で、納期限日は各月末(12月は25日)です。
注) 納期限日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌日になります。
年金天引き(特別徴収)
納付回数は年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の6回です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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更新日:2024年03月29日