国民健康保険について

更新日:2025年01月23日

加入する方

勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

マイナンバーカードの健康保険証利用について
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

主な届出

国民健康保険に加入、または脱退するときは、14日以内に届出をしてください。

国保に加入するとき

○他市区町村から転入して来たとき

必要なもの ・印鑑
・転出証明書
注) 転入手続きをとってください

○職場の健康保険を脱退したとき

必要なもの ・印鑑
⇒健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書

○子どもが生まれたとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証
・母子健康手帳

○生活保護を受けなくなったとき

必要なもの ・印鑑
・保護廃止決定通知書

国保を脱退するとき

○他市区町村へ転出するとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証

○職場の健康保険を脱退したとき

必要なもの ・印鑑
⇒健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書

○職場の健康保険に加入したとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証
・加入した健康保険の保険証

○生活保護を受けるようになったとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証

○死亡したとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証

その他

○退職者医療制度に該当したとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証
・年金証書

○退職者医療制度に該当しなくなったとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証

○住所、氏名、世帯主が変わったとき

必要なもの ・印鑑
・国民健康保険証

○国民健康保険証を紛失したとき

必要なもの ・印鑑
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

交通事故等にあった場合

交通事故など第三者(加害者)の行為が原因でケガをした場合、原則として加害者が治療費を負担すべきものです。しかし加害者からすぐ損害賠償をしてもらえない場合は、第三者行為による被害届を提出することにより、国民健康保険で治療を受けることができます。
これは、加害者の経済的理由などにより、被害にあった国保加入者の治療が遅れたりするのを防ぐのが目的です。その場合、本来は加害者が支払う医療費を国保が一時的に立て替えて支払っているので、後に国保が加害者又は加入者が加入している保険会社へ立て替えた医療費を請求します。

○届出に必要な書類
・第三者行為による被害届
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書 など
※様式のダウンロードは、こちら(三重県国民健康保険団体連合会HP)。
http://www.kokuhoren-mie.or.jp/02ippan/seido1_3.html

主な給付

病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関の窓口で国民健康保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。なお、70歳以上の方は「国民健康保険高齢受給者証」もあわせて提示してください。

医療費の自己負担割合

義務教育就学前 2割
義務教育就学以上69歳以下 3割
70~74歳
昭和19年4月2日以降に生まれた方
昭和19年4月1日以前に生まれた方
※現役並み所得者は3割
2割
1割

医療費の払い戻しについて

次のような場合、費用の全額を加入者が支払った後で、申請によって、あとから払い戻しが受けられます。

内容 申請に必要なもの
出先などでの急なケガや病気などで、保険証を持たずに医療を受けたとき ・印鑑 ・国民健康保険証 ・医療内容明細書 ・領収書
骨折、捻挫などの時の柔道整復師の施術代 ・印鑑 ・国民健康保険証 ・医師の証明書 ・領収書
医師が認めたはり、灸、マッサージ代 ・印鑑 ・国民健康保険証 ・施術内容と費用が明細な領収書
療養の給付が受けられない輸血の生血代など ・印鑑 ・国民健康保険証 ・医師の診断書 ・生血液受領証明書
ギブス、コルセットなどの治療装具代
(医師が必要と認めたとき)
・印鑑 ・国民健康保険証 ・医師の証明書 ・領収書
海外で医療を受けたとき ・印鑑 ・国民健康保険証 ・医療内容明細書など(外国語の場合は翻訳文) ・領収書

その他の給付・貸付制度

給付

項目 内容 申請に必要なもの 
高額療養費

医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額医療費として支給されます。
申請様式→国民健康保険 高額療養費 支給(請求)申請書【PDF:26KB】

・印鑑
・領収書
出産育児一時金  国保の被保険者が出産したときに、48.8万円支給されます。
「産科医療補償制度に加入する医療機関等において、医学的管理下のもと出産された場合は1.2万円を加算」
・印鑑
・母子健康手帳
・領収書
葬祭費 国保の被保険者が死亡したときに、葬儀を行なった方に5万円支給されます。 ・印鑑
移送費 移動が困難な患者が医師の指示で、入院・転院のために移送されたとき(国保が必要と認めたときに限る)に支給されます。 ・印鑑
・領収書
・医師の意見書
訪問看護療養費 医師の指示で在宅医療を受ける方が、訪問看護などを利用したときも、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。 訪問看護ステーションに直接、国民健康保険証を提示してください。

実施計画

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
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